現在、会社で新商品を作ってます。詳しい事は申し上げられないのですが
既存のある商品にデザインや機能を細工して販売しようかなと思っております。
自分が調べてみたところ、他に同じような商品はないのですが、
仮にいざ販売してみて、資金や技術が豊富にある会社に同じ商品を作られたら、
色々な面で相手にならないと思いますので、実際販売してみて他の会社に
真似されないようにするために会社としてできることはあるのでしょうか?
自分なり色々と調べたのですが、当方かなり無知ですので
具体例や実例など詳しくご説明して頂けると有難いです。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、最初にしなければならないことは、新商品が、他人の特許権、実用新案権、意匠権を侵害していないのかどうかを調査することです。
世の中に、新商品と同一又は類似の商品が見当たらないからといって、これより直ちに他人の権利がない、ということにはなりません。権利化されている技術のうち実際に市場に商品として出ているのはほんのわずかです(おそらく10%もないでしょう)。
また調査は、出願の手間と費用を無駄にしないためにも必要です。せっかく出願しても、新商品のアイデアの新規性や進歩性が否定されるような他人の出願が既にあれば、権利化は望めません。
調査の結果、他人の権利を侵害する虞もなく、また、新規性及び進歩性を備えている、となって初めて出願となります。
新商品が新しい技術思想に基づくものであり、その新しい技術思想によって新商品特有の作用効果が奏するのであれば、特許出願されるのがよいでしょう。
また、新商品の形状に特徴があれば、意匠登録出願されるのがよいでしょう。
さらに、技術思想にも形状にも特徴があるのであれば、特許と意匠の両方を出願されるのがよいでしょう。
他社にまねされないようにするにはどうするか、という点ですが、新商品について特許も意匠も出願し、めでたく両方とも権利化できたとして、また新商品の販売も順調に伸びていくようなことになれば、他社は、当然同じような商品を市場に投入しようと考えます。その際、他社は貴社の権利内容を調べあげて、どのように改変すれば権利から逃れることができるかを必死に考えます。その結果、どうあがいても貴社の権利から逃れられず、またどうしても同種の商品を市場に出したい、となって初めて他社は貴社に実施許諾を求めてきます。そうなれば貴社はその他社から実施料をもらうことができます。
逆に、貴社の権利から逃れる術を見つけたならば、他社はそれについて特許や意匠を出願してきます。また、貴社の権利を利用するものでなければ、堂々と市場に商品を出してきます。
また、もし、その他社の出願が、貴社の新商品の改良技術にかかわるものであり、その改良技術が、顧客から貴社が将来必然的に求められてくるであろう技術であったりすると、貴社が後日その改良を行うと他社の権利を侵害することになるので、顧客のニーズに応えることができなくなってしまいます。
このような事態にならないようにするには、新商品について基本的な部分を出願しても、その改良技術ができた時点で、その改良技術についてまた新たな出願をする必要があります。
いずれにしましても、他社の進出を排除していくということは並大抵なことではありません。大事な新商品であれば、調査の段階から専門家にご相談され、将来を見据えた戦略を充分練られることをおすすめします。
なお、権利の存続期間ですが、特許は出願日から20年、意匠は登録日から20年です。17年ではありません。
No.1
- 回答日時:
とあるメーカーの開発業務をしています。
他に真似されない製品となると「機能」つまりパテント申請と、
「デザイン」つまり意匠登録の2つの方法のどちらかが良いと思います。
ただ、どちらも数多の会社や個人が申請をしています。
2つの内どちらが、取得確率が高いか?というと「意匠登録」の方ではないでしょうか。
※現在では「実用新案」というのはあまり有効ではなくなってしまいました。
特許も意匠登録も、どちらも有効年数は17年です。
他のメーカーや個人が同じ様な申請をしていないか?とか、申請手続き等については、
費用は掛かりますが、やはり弁理士さんを介した方が良いと思います。
申請だけでなく、他社(他者)に侵害された時などの対処もしてもらえます。
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