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No.1
- 回答日時:
ご存じのように請負は事業所得です。
事業所得がある場合は、パートするしないに関係なく確定申告になります。パートの所得があれば合わせて確定申告です。いわゆる103(=65+38)万までというのは給与所得しかない場合です。パートの給与と請負の利益の合計で103万を超えたら、配偶者控除などに影響します。
所得税の103万円以下の条件は正しくは、所得が38万円以下の場合です。従いまして
(給与収入-65万円の給与所得控除)+(事業収入-事業経費)が38万円以下の場合に、ご主人が配偶者控除が受けられ、それを超えて、75万円以下の場合には、金額により配偶者特別控除が受けられます。
社会保険の扶養の条件の収入は、給与収入ほか手当て通勤交通費と事業収入が該当し、あわせて年間130万円未満、1月当たり108,344円未満です。
請負の方が、いろいろ経費にできる部分もあってパートよりいいこともあるでしょう。
以下もご参考に。
参考URL:http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/24 16:11
早速のご意見拝見しました。ありがとうございます。確定申告の件はわかりました。
請負の方は自宅業務なので経費はほとんど0です。なので現在よりもすこしでも多く世帯収入を増やすには、どうしたら・・・と考えています。
これからはじめるパート収入を予想すると、請負と合わせて160万になり、社会保険の扶養条件130万もこえそうです。となると、パート先の扶養控除内じょうけんをはずして、もっと働いた方がいいですよね。
悩みどころです・・・。
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