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賃貸マンション引き上げ時に敷金精算書を見てびっくり。畳やクロスの張り替え、室内クリーニングまで管理会社のいい値で計上されていました。普通に使用していただけ(たばこも吸いません)室内もかなり奇麗に使っており、退去時には掃除もしております。なのに、敷金は殆ど返らない状況です。ここは、泣き寝入りでしょうか?なんか対策があれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

ほかの回答者さんのおっしゃるとおり、全額返金で当然です。


入居年数にもよりますが、原状回復にはちゃんとしたガイドラインがあります。
泣き寝入りする人がいまだに多いから、業者は言うだけは言ってみて、取れるお金は取ろうとしているのです。
支払う義務がないことをきちんと説明すれば、おそらくアッサリ返金してくれますよ。
私が、過去に賃貸マンションに住んでいた経験ですとほぼ9割の業者が、張替えだのクリーニングだのといって、計上してきました。
でも、全部の業者から正当な分のお金を戻してもらいました。

「では、国土交通省の賃貸物件の原状回復に関するガイドラインに沿って、ひとつひとつの請求を検討させてもらいますから、お返事は少し待ってくださいね。」
といえば、敷金清算は即日納付ではないので、まず大丈夫ですし、実際に国交省に電話して800円くらいでガイドラインを郵送してくれますから、それを手に入れて理論攻めにしてもいいと思います。

ハウスクリーニング代金だけでも。。という業者もいますが、それは貸主が入居者のためにやることで、借主が退去時にやることではありません。畳やクロスもすべてそうです。

けっこう、国交省のガイドラインを持っているといえば、アッサリ引く業者が多いです。
ひかなければ、ガイドラインを元に、正当な支払いかどうかを、しかるべき人と相談します。
といえば、あんまり細かく追求されずに、返金されますよ。たぶん。
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詳しいことはNo.1さん詳しく説明してるので


各都道府県には不動産業者を指導する部署があります。
各都道府県庁の代表電話に電話して不動産業者の件でといえば取り次いでくれます。(私の県では宅地指導課といいます)
そちらで相談してみると良いでしょう。

No.1さんが言うとおりreadosuさんの件では一切払う必要は有りません。
徹底的に戦いましょう、必ず勝利します。
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はじめまして、readosuさん。



ご質問の文面だけでは部屋の状態などが良く分らないのですが、一応は人が通常に生活をして行く中で自然な経年変化によって発生する壁紙の汚れや畳の傷み室内の汚れなどに付いては、借家人は一切お金を払う必要は有りません。

従って貴方の場合は敷金は全額返金される事になります。
(法的にはびた一文欠ける事無く全額返金のケースです)

敷金とは大家が事前に借家人から預かる保証金です。
借家人にとくに落ち度が無い場合は保証金は全額返済するのが当たり前の事です。
(部屋の中を綺麗にするのは次の借家人を居住させる為の必要経費として物件の持ち主が負担するものです)

居住者の管理が悪くて壁がカビだらけたとか、畳にいくつものタバコのこげ痕があるとか、掃除を全くしていなくて床が染みだらけなどの場合は払う事になりますが、前記した様に人が生活していれば当然汚れがありますし、畳なども自然に年数相応に痛みますがこれらの汚れや傷みに付いては物件の所有者(又は委託を受けている管理会社)の負担になりますので、その分のお金を貴方の敷金から差し引こうとした場合は詐欺か泥棒になります。

入居時の契約書に現状復帰などと書いてある事が有りますが、この項目の文面の示す意味は居住者が勝手に畳の部屋をフローリングにしたとか、勝手に壁に穴を開けたとか、壁にバンバン釘を打ち付けて棚やベットをくくり付けたとかの場合(借家の基本構造に大きな手を加えた又は大きく破損した場合)のことを示す条文ですので、居住年数に応じた経年変化による汚れや傷みを示すものでは有りません。

噛み砕いて言うと、普通に暮らしていて普通に汚れたり傷んだりしたものは大家(管理会社)の資金で修繕する物であり、借家人の敷金から差し引く事は法的に許されていません。

ただし、多くの賃貸物件に於いて本来物件の所有者が負担すべき修繕費を借家人押付けて敷金からその分を差し引いてお金を騙し取っているケースが多いようです。

中には敷金から差し引くのが当然と勘違いしている大家さんも少なからずいるみたいです、知らずに要求してくる大家さんと、知っているのに借家人が知らないのを良い事にお金を騙し取ろうとする大家の両方の場合が有るみたいです。

readosuさんの場合は少し厄介だと思います、相手が管理会社ですから、この法律を知らない筈は有りません。

と言う事は相手は知っているのに騙し取ろうと考えているのですから、返金を要求しても色々な屁理屈を言って来てなかなか返してもらえないと思われます。

公的機関の消費者生活相談センターに問い合わせてみて下さい、電話でアドバイスをしてもらえると思います。

消費者生活相談センターで駄目な場合は市区町村の役場で法律相談窓口を設置(毎日ではない所が多く予約が必要な場合も有ります)していると思いますので、そちらに相談するのも良いと思います。

後は日弁連のホームページにアクセスして無料弁護相談の電話番号を調べて、相談されるのも良いかと思います。

全部貴方のお金です、一円も取られる筋合いは有りません、泣き寝入りなどせずに頑張って全額返金させてください。
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