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社長から借りている法人の事務所が火災にあったとき、法人の借家人賠償責任保険が支払われますか?
社長の自宅を法人が賃借しています。法人の不注意で自宅が火災にあってしまいました。
法人と社長は賃借契約を交わし、毎月法人から社長の個人の口座に家賃も振り込み、法人は借家人賠償責任保険にも入っていました。この場合、法人は法律上の賠償責任を負い借家人賠償責任保険で保険金が支払われると考えてよいですか。

A 回答 (1件)

個人と法人は別人格ですので、法人側に法律上の賠償責任が発生


すれば、家主である社長個人に対し、借家賠による支払いは
されると思います。


ただ、通常家主の社長は火災保険に加入していると思いますので、
そちらが優先して支払われたら、借家賠の出番はないでしょう。


借家賠での支払いは時価払いとなりますので、家主の社長が新価払いの
火災保険加入なら、通常新価で支払われる家主の方の保険を
優先的に使用する事になると思います。
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この回答へのお礼

借家賠で支払われるのは時価で、現状回復のための差額は家主が負担しないといけないということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/17 21:12

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