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母屋と離れとで別々に火災保険に加入しています。

母屋と離れとは廊下でつながっているのですが、この部分について
万が一の時、どちらの適用を受ければいいのか?が不明です。

保険証書には、建物の面積とか構造は書いてますが、廊下についてまで
詳細に書いてあるわけではないようです。

何卒、ご回答いただけますようお願い致します。

ちなみに母屋を新築した時に、昔からあった離れの壁を破って
廊下をつなげた経緯はあります。

A 回答 (3件)

火災保険では「一つの建物」という重要な規定があります。



これは火災保険を付ける時の基本的な単位の問題です。
A棟、B棟が別々であれば、保険の単位もA,Bそれぞれ
別々に構造級別、料率、保険金額を決めて加入する事になります。

本題の場合には例外的な規定があり、以下の方法があります。

(1)母屋、廊下、離れ 全体を連続した「一つの建物」と見なし
 全体の面積を表示して、保険金額も一本化する。

(2)廊下を母屋または離れのどちらかの一部と見なして別々に付保。
 例えば「母屋+廊下」と「離れ」に分けて面積、保険金額を
 決める(反対に「離れ+廊下」も可)

(3)母屋、離れ、廊下 それぞれを別建物として、それぞれの
保険金額で付保

ただし、母屋、廊下、離れが同一人の所有の場合の規定ですので
登記上の所有が別なら、各所有者単位で付保します。

もし同じ所有なら(1)にして廊下も含めた面積で付保すれば
良いでしょう。
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母屋と離れをつなげている廊下部分の適用について二つの保険のどちらの適用を受けるかという点ですが、これは、保険証券に記載してもらう方法が最善であると考えます。


 まず、母屋と離れの二つの火災保険、保険会社は同じですか?
 同じ保険会社であれば、いずれかの火災保険に母屋(離れ)との廊下部分を含むと記載してもらうのです。
 どちらの保険に含めても良いと思いますが、廊下部分を作ったとき建てた建物の付属部分として保険を掛けることをおすすめします。
 保険会社又は代理店に相談し、できれば現場を見に来てもらって保険証券の「特記事項欄」等に追記してもらうと良いでしょう。
 <注意事項> 最近の火災保険は、補償内容が選べるようになっています。特に「不測かつ突発的事故に対する補償」がつけられるものがあります。母屋・離れともこの補償がついているならよいのですが、いずれか一方に補償があり、一方に補償が無い場合は、どちらの保険に記載してもらうかで事故のとき保険金が払われるかが分かれます。念のため、補償内容が同じかどうかもチェックしてから、どちらの建物に付けるかを決めてくださいね。
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No.1さんの書かれているとおりですが、建物の構造や建築年によっては、母屋と離れを別個にしたほうがいい場合があります。


たとえば一方が鉄骨造、もう一方が木造の場合、一つの建物にまとめてしまうと劣級である木造の「H構造」を全体に適用することになり、その分保険料が高くなります。
こういう場合は、木造のH構造と、鉄骨造のT構造と分けたほうが保険料が安く済みます。
また、地震保険を付ける場合、昭和56年6月以降に新築された建物には建築年割引が適用されますので、一方が古くてもう一方が新しい建物であれば、分けたほうが得ということになります。
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