プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、単身赴任で借上げ社宅を利用しています。
会社から契約上必要なので火災保険に加入する必要があるとのことで会社が私に代わって会社指定の保険に申込み、費用は毎年給与天引きになっています。
今回、契約更新で手元に満期更新の案内が届きました。
その保障内容を確認して驚きました。
保障対象は家財200万のみの補償で保険料は6500円となっていました。
火災になった際に自分が持ち込んだテレビや服を保障して欲しいなんて思ってもいませんでした。
会社からは契約上必要と言われていたので、てっきり火災で部屋に損害を与えた場合の保障だと思い込んでおりました。
不動産屋に確認したところ、借家人保障はお願いしているが、家財についてはわからないと言われました。
自分の持ち物の補償だけなら、会社から保険加入を強制され、しかも給与天引きされる必要はない思います。

★似たような質問もありますが、意味あって質問を分割しています。
お手数になりますが、まとめて回答するのではなく、それぞれの質問について個別に回答をお願いします。

①会社の指示通り家財のみの保険に入る必要がありますか?ある場合にはその必要な理由を教えてください。

②万が一火災が発生した場合には、損害賠償を私に請求されることがありますか?ある場合には具体的なケースについて教えてください。
 また、その場合には、現在加入している家財のみの保障で対応できるのでしょうか?
 それとも、契約は法人契約なので責任は会社になるのでしょうか?

③会社の指示通り家財のみの保険に入っていいれば問題ないでしょうか?それとも保障内容を見直したほうがいいでしょうか?
 見直す場合はどのようなものに変更したらよいかお勧めプランを教えてください。
なお、会社の行為に疑念をいだいて、会社に質問するために事前に基礎的な情報を知りたくて質問しております。そのため、「会社に確認してみれば」等の回答は不要です。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    1.について「借家人賠償責任の特約」をつけるのが普通とのことですね。承知しました。
    2.について 火災が発生した場合には私に責任があるとのこと承知しました。
    3.について 「このままでいいです。」ということは、現在の家財のみを保障するプランで更新すれればよいとのことですね。1.では「借家人賠償責任の特約」をつけるのが普通との回答でしたが、これはどう解釈すればよいでしょうか?

    「借家人賠償責任の特約」をつけるのが普通であるが、現状の借家人賠償責任の特約ない家財のみの補償でいいよ、万が一火災が発生して、責任が追及された場合は家財保険のお金を使えと言うことでしょうか?
     
    今回、契約更新の案内がきており、現状のまま更新してしまっていいのかどうかが一番大事です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/10 07:53
  • >常識的な保険内容です。至極妥当です。そこには借家人賠責が含まれています。
    パック保険になっているはずです。

    パック保険になってなっていません。保険会社に確認済みです。
    借家人賠責が含まれていたら、今回質問しません。
    「家財200万のみの補償」であるから、会社の契約した保障内容に疑念を抱いて質問しております。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/10 08:01
  • >本当にあなたのその火災保険に借家賠が付いて無いとはちょっと疑わしいですが。

    代理店にも保険会社にも確認済です。
    不動産屋にも契約上必要な保障はなにかと確認したら、借家賠償が必要。但し、法人の場合には強制はしていないとの回答でした。
    そのため、今回、こんな契約でいいのかと、会社の契約した内容に疑念を頂いて皆さまに質問しておりました。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/10 08:37
  • 代理店にも保険会社にも確認済です。
    不動産屋にも契約上必要な保障はなにかと確認したら、借家賠償が必要。但し、法人の場合には強制はしていないとの回答でした。
    そのため、今回、こんな契約でいいのかと、会社の契約した内容に疑念を頂いて皆さまに質問しておりました。

    借上げ社宅は集合住宅です。

    おとなの自動車保険に付帯している個人賠償責任保険があるのですが、これとは別に必要でしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/10 08:44

A 回答 (7件)

貴方が火を出せば、火元の貴方も賃貸契約をしている


会社にも連帯責任が及ぶのです。

通常、会社は自己の財産でもない貴方の家財に
保険はつけません。
でも、賃借契約の当事者として、火災があれば
「債務不履行責任(民法415条)」を負うので
貴方に対し、自己の家財に保険を付けてもらい、
それに「借家賠特約」を付帯するように貴方に
要請します。

ただ、この場合でも、家主が建物に新価補償の火災保険を
きっちりとつけておれば、通常はそちらを優先払いします
ので、貴方側に「借家賠特約」がなくても、結果として
問題はないケースもあります。

以上が基本的な考え、流れですのでそれを踏まえて回答
します。

①家財は貴方の財産であり、付ける付けないは貴方の自由
 ですが、借家賠は家財の火災保険の特約ですので、基本
 部分の家財の火災保険がないと、対応不可ですので、
 そういう意味からはまず家財の火災保険が必要となります。
 (借家賠のみを単独では付けれませんからね)

②貴方の過失で火災を起こせば、当然借用部分の建物損害に
 関しては貴方に賠償責任が発生します。
 なお、失火法はこの場合には適用されず、民法415条の
 「債務不履行責任」が発生します。

>現在加入している家財のみの保障で対応できるのでしょうか?
 ↓
 対応できません。その家財の火災保険に「借家賠特約」が
 ついていないと駄目です。

>契約は法人契約なので責任は会社になるのでしょうか?
 ↓
 火元の貴方にも責任が及びます。
 仮にとりあえず会社が賠償しても、原因者である貴方に
 会社は返還請求する事になるでしょう。


③借家賠特約が貴方の家財の火災保険についているかが
 肝要です。
 保険料節約のためなら、家財の金額を下げるのは自由
 ですが、借家賠特約は賠償に必要な額で付保することに
 なります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の困っていることにきっちりとわかりやすく完結に回答頂き真にありがとうございます
感謝いたします。

お礼日時:2017/12/10 08:52

そうですか、すでに確認済みなのですね。


それでしたら、その保険は全く意味の無いものですね。

個人賠償責任は自動車保険に付いているのですね。
単身赴任ならご自宅の家族も含め大丈夫だと思います。
だと思います、と曖昧な言い方で申し訳ありません。
個人賠償責任における生活を共にする同居の家族の範囲が単身赴任の場合について記憶の上で即答できす…。
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この回答へのお礼

何度も丁重に回答を頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/12/10 09:47

パック商品と言うのは何を見てもわかりません。


保険会社側でパターン化されたプランがありまして、それを当てはめるので。

それと借上げ社宅は戸建て?集合住宅ですか?
マンションのような集合住宅なら個人賠償責任保険も必須です。
階下やお隣の部屋への賠償責任です。
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3の、このままでいいです。

と書いたのは、借家賠は付いてると思って言ったのですが、まさか付いてないのですか?
賃貸なので付いて当然なので、付いてる事を前提で書きました。

特約の記載は、ものすごく小さく別のところにあると思いますが、借家賠償は付いてないのですね??
それは失礼しました、すぐに借家賠は付けて下さい。
必要保険です、賃貸の場合はその借家賠が必要なためだけに火災保険に加入は必須となっています。

本当にあなたのその火災保険に借家賠が付いて無いとはちょっと疑わしいですが。
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この回答へのお礼

あたしさんの回答から、今の保険は借家賠が標準で付帯されていないとてもイレギュラーな商品であることがよくわかりました。

お礼日時:2017/12/10 09:02

>保障対象は家財200万のみの補償で保険料は6500円となっていました。



常識的な保険内容です。至極妥当です。そこには借家人賠責が含まれています。
パック保険になっているはずです。

>てっきり火災で部屋に損害を与えた場合の保障だと思い込んでおりました。

それ以外の借家人としての賠償責任全般を補償する保険を契約しています。

>自分の持ち物の補償だけなら、会社から保険加入を強制され、しかも給与天引きされる必要はない思います。

イヤなら退職しなさい。

借家人賠責は必ず契約しなければいけませんし、
借家人賠責は単独では保険はなく、家財の火災保険に着けなければいけませんし
保険料を安くするためには、予め保険会社が用意しているパック保険がお得です。
それがイヤなら、自宅から通勤するか、転職して下さい。

>「会社に確認してみれば」等の回答は不要です。

勤め人が勤まる人間ではないですね、あなたは。もう会社やめればいいですよ。

1:部屋を借りるにあたっての必須条件です。

2:見直す必要はありませんし、見直す箇所もありません。
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再度ですが、以上でも以下でもないと言うのは、他人への賠償責任を果たす意味でです。



火災保険は建物か家財のどちらかに補償を付けるものです。
それに対して特約で他者への賠償責任保険をつけるのです。
借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険は単品では存在しません。
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1.借家人賠償責任保険をつけるには、主契約が必要です。


賃貸の場合は主契約の家財補償をつけて、それに借家人賠償責任の特約をつけるのです。
普通ですし、それしかありません。

2.もちろんあなたに責任があります。
この際契約者なんて誰でもいいのです。
重要なのは被保険者ですから。
火災発生したら火災保険て対応できますよ。
家財に保険をつけてますが、借家人賠償で家主への賠償と、個人賠償責任保険特約で、近隣住宅への賠償です。

3.このままでいいです。
むしろこれで普通以下も以上もありません。
強いていうなら100万にもできます。
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