よろしくお願いします。今まで親の社会保険の扶養に入っていましたが抜けて、今回国民健康保険に加入しました。世帯主は父親ですが払うのは私になります。加入しているのは私だけです。今回、計算してもらって去年の所得が40万くらいでしたので(未届けで手続きの時このくらいかなと申告)均等割と平等割だけになっています。ただ、世帯分離をしたりすれば今の状態なら軽減の対象なるのでしょうか?擬制世帯主の父親の所得も軽減の時に含められるのでしょうか?ちなみに未婚で子供を来月出産予定ですので世帯分離をしてもいいのか悪いのかもよくわかりません。なにかあれば補足しますのでアドバイスお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>今現在、父親が社会保険ですから擬制世帯主になっていますよね?
そうですね。
>今の父親が擬制世帯主のままだと軽減の対象所得に父親の所得が含まれるなら世帯を分けたらいいのか
そういう意味でしたか。こちらの方はまず大抵の自治体ではだめですね。
>一度認定されたら来年4月までは変更できない、今分離してもダメだといわれました。そんなものなんでしょうか?
自治体ごとに減免の仕組みは違いますのでだめといわれたらだめでしょう。
先に話をしたように世帯分離してもだめな自治体もありますし、一方で役所で世帯分離すれば減免対象になりますよと親切に教えてくれる自治体まであります。
つまりかなり幅があるのです。
>これから出産したあと世帯を分離し、子供の保険の手続きをしたら軽減されるのでしょうか?
正直わかりません。ただ補足いただいた役所の対応からすると、あまり親切な役所ではない、減免も厳しくしている自治体という印象を受けるので、役所に相談してもだめかもしれません。
ひどい役所になると、この世帯分離届すら受理しようとしない役所がある位です。(法律上は許認可ではないので届けは出されたら受理しなければならず、拒否はできないのですけど)
減免規定は市町村の条例で定めているので、市町村の条例を調べればある程度のことはわかります。それで見込みがありそうならば、たとえば黙っていま世帯分離だけしておいて、お子さんが生まれてからその届けと減免申請してみるというのはひとつの手です。
>自治体によっても違うと思いますが…。
はい。上記に書いたように極端に差があります。
No.5
- 回答日時:
軽減を受けられるかどうかは、その自治体によって、ですし、いつの時点で認定するかも自治体によりけり、です。
ただ、最近は、質問者のような一緒の生活なのに世帯分離しているような状況の場合は、世帯分離はできても、軽減は無理なことが大半です。実際の生活が、質問者さんと、生まれてくる赤ちゃんの2人で維持できているのであれば、軽減の対象になりますが、実際はそうではない場合はそうはいきません。
質問者さんにとっては「理由があってしていること」であっても、未婚で子供を産むのも、世帯分離するのも質問者さんがわかってやっていることです。未婚で子供を産んだほうがオトクなのであれば、みながそうしますよ。
ありがとうございます。参考になりました。ただ思ったのはたとえ親と一緒に住んでいても、勝手に未婚で産もうと生活をいくらかでも楽に出来るように軽減の制度があるのではないのでしょうか?それを活用するのは変、親がいるならいいじゃないかみたいな感じなんですか?なるべくなら負担を軽くしたいのは誰でも変わりはないと思いますけど。
No.4
- 回答日時:
まず、国保の減免ですけど、中身は自治体によって異なっていますから世帯分離で軽減措置が受けられるかどうかはわかりません。
ただ受けられる自治体は結構あります。
受けられない自治体というのは、同居している人たちの所得も見ているので、こちらの場合はアウトなんですけど、ただこちらの方が少数派だと思います。
で、ご質問では「擬制世帯主」の意味を少し勘違いされているように思うのですが、「擬制世帯主」というのは、国保は世帯単位で加入し、世帯主がその納付義務者になる仕組みですが、世帯主自身は国保に加入していないこともあり、その場合に擬制世帯主と呼びます。
ですから世帯分離するということは、今度はご質問者が世帯主になるので、擬制世帯主ではなく世帯主自身が加入するということだけです。お父様は世帯が別なので関係なくなるわけですね。だから世帯分離して減免を受けるという話が出るわけです。
ところで、ほかの方も指摘しているように収入が少ないのであればなにもお父様の健康保険の被扶養者のままでよいと思いますけどね。お子さんが生まれたって、そのお子さんもお父様の扶養に入れればよいだけなのですから。(まったく問題なくできます)
ありがとうございます。まず扶養の話は制度的に利用できることはわかっています。ただ今回はしなかった。なぜとかは今は必要ないかと思います。あと、国保についてですが今現在、父親が社会保険ですから擬制世帯主になっていますよね?被保険者が私で、払うのも私なので世帯を分けたとき私が世帯主になり軽減が受けられるかどうか、今の父親が擬制世帯主のままだと軽減の対象所得に父親の所得が含まれるなら世帯を分けたらいいのかとお聞きしたかったわけです。今日、役所に聞きましたが一度認定されたら来年4月までは変更できない、今分離してもダメだといわれました。そんなものなんでしょうか?例えばこれから出産したあと世帯を分離し、子供の保険の手続きをしたら軽減されるのでしょうか?自治体によっても違うと思いますが…。
No.2
- 回答日時:
>均等割と平等割だけになっています…
>擬制世帯主の父親の所得も軽減の時に含められるのでしょうか…
均等割と平等割だけになっているのに、軽減も何もないでしょう。
もともと父の所得が反映されているのなら、均等割と平等割だけということはありません。
今の計算方法では父親の所得は入っていないのはわかっています。ただ、役所からいただいた冊子のなかに軽減対象に考えるときは擬制世帯主の所得も含むとありましたのでアドバイスをお願いしました。今いちどう含むかわからなかったので。国保上で世帯も別に出来ますとも書いてあったので…。
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