アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日引っ越しをして他の県へ移動したのですが、以前住んでいた場所では同居をしており国民健康保険の請求が世帯主である同居人のもとへ来ていました。
今回の引越しで転入届け(世帯主が自分)を出した際、新しく保険証を発行していただいたのですが、その時にすでに国民健康保険の世帯も変更されているのでしょうか。特に何も言われなかったのですが、他に手続きは必要だったのでしょうか?

A 回答 (3件)

国民健康保険


結論
国民保険料納付書は世帯主あてに納付書が届けきます。
あんたが世帯主で転居(住民票を移動)した場合は、手続き中に世帯主をだれにするか記載をしているかともいます。
他市町村の転居するときに住民票の異動はしても、国保の脱退届を提出していないときは、両方から請求される可能性があります。
国民健康保険の脱退事由(国民健康保険の資格喪失事由)
しかし、転居先で手続きをして保険証を発行して貰ていることから問題はないかと思います。
但し、国保脱退月前の保険料については新し世帯主あてに納付書が送付されてきます。

【保険】医療保険年金等から抜粋
次のような事由が発生した場合、国民健康保険を脱退する(資格を喪失する・やめる)ことになる。
・他の市町村へ転出するとき(住所変更・引越し)
・職場の健康保険に加入したとき
・職場の健康保険の被扶養者になったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・死亡したとき


国民健康保険の脱退事由(国民健康保険の資格喪失事由)
・他の市町村へ転出するとき(住所変更・引越し)
・国民健康保険は市区町村ごとに運営されている。
したがって、他の市区町村へ引越しをする場合は、引越前の住所地の市区町村では脱退手続き=「国民健康保険被保険者資格喪失届」を、そして、引越先の住所地の市区町村では加入手続き=「国民健康保険被保険者資格取得届」が必要になる。

引越前の住所地の市区町村…脱退手続き「国民健康保険被保険者資格喪失届」
引越先の住所地の市区町村…加入手続き「国民健康保険被保険者資格取得届」

国民健康保険を脱退した月の保険料(保険税)
月割り計算
保険料(保険税)は月割り計算で、日割り計算はされない。

したがって、月の中途で会社の健康保険に加入した場合、その月の健康保険料は1月分支払う必要がある。

その代わり、その月の国民健康保険料(保険税)は支払う必要はない。

つまり、国民健康保険料(保険税)は、国民健康保険の加入資格を喪失した日の属する月の前月分までを納めることになる。
    • good
    • 0

>今のところ多く取られてはいないので大丈夫です!


>納付書の名前の変更が気になっていました
そうなんですか。
国保税(正確には国保の保険料なんですが、
税金と同じ強制力があるのでこう呼ばれます)は
住民票の筆頭者に家族分を請求されます。

あなたが引っ越しと同時に住民票が分れあなたが筆頭者になったので、
ということでしょう。
    • good
    • 0

正確には知らないのですが


たぶん国保税は市役所などが代行して集金してますが
引っ越しなどがあると切れ目がうまく伝わらないのでしょう

敵は、請求が間違っていたとしても
「多く納めてくれる分には文句言わない」し、逆に
いちいち詳細まで確認して「取り過ぎてました。ごめんなさい。返します」
などと懇切丁寧に教えてくれません。

あなたが「取られ過ぎだろこれ」と思ったのですから
新住所の市役所に持ち込んで対処してもらいましょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今のところ多く取られてはいないので大丈夫です!
納付書の名前の変更が気になっていました( ᵕᴗᵕ )
次の納付書の名前を見て判断させて頂こうかと思います。
ありがとうございます!

お礼日時:2022/04/22 20:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!