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私は6月~11月末までの派遣契約で現在仕事をしております。
今の職場では1年半働かせていただいております。
まだ少し先の話なのですが、9月末に今の職場が、組織変更により無くなります。
そのことは、派遣元から既に説明を受けており、「皆さんの希望を第一に考えて、次の職場を紹介しますので安心してください」とのことでした。
実際、アンケートも提出し「譲れない条件」という欄があったのでそこに、
(1)お客様との電話応対の無いこと
(2)残業は月に10時間まで
と私は記入をしました。
そして、その後の面接でも「譲れない条件」を満たす職場は実際にあるようでした。ただ、「求人のタイミングが合うかどうかが今の段階ではわかりません」と説明を受けました。
(私が今している仕事は、お客様からの電話がひっきりなしに鳴っている部署へ行ってしまうので、私はそこに行くつもりはありません)

そこで、教えていただきたいのですが、もし「譲れない条件」を満たした職場を紹介いただけなかった場合、他の派遣会社にも当たってみたいので、9月に入ったころから有給休暇を度々取って就職活動をすることは許される事なのでしょうか。
法律では派遣元は「30日前に解雇予告をすれば良い」となっておりますので、既に予告をされている以上、派遣元には法律上、問題はないかと思いますし、次の職場を探してくださっていることも事実かと思います。
けれども、実際に次の職場が見つからない事には、私は母子家庭ですし、やはり不安ですので、一刻も早く就職活動を始めたいのです。
法律が30日前に解雇予告をする必要性を歌っているのは、就職活動期間が必要だからと受け取って、就職活動を開始させていただいてもよろしいものでしょうか。

また、就職活動をしていることが派遣元に分かってしまったら、『今の派遣元を私から切るつもり』と受け取られて、『自己都合退職』にされてしまったりしないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



まず休業手当についてですが、
今回のケースでは適用にならないのではないでしょうか?

休業手当とは、
「使用者側の都合で休業となる場合、労働者へ平均賃金の60%を支払う」
といったものです。

今回の場合ですと、9月末で雇用契約が派遣契約と共に
終了するので、休業とはみなされないでしょう。
(解雇です)

■就職活動についてですが、職業選択の自由がありますので、
全く問題ありません。むしろ次の案件の紹介がスムーズに行かなければ
9月末で有給が消滅する可能性もあるわけですから、
使えるものは使ってしまいましょう。笑

◎実は派遣社員の方には有給が取りやすいです。
派遣元はいい顔をしないでしょうが、派遣社員には有給取得の
時季変更権が適用される事はほぼないので、希望の日に取得できます。
それに加え、今回は退職日が決定していますので、
ほぼ希望の日に取れるでしょう。(有給の解説は割愛します)

■10月から希望の仕事が保障されていない状況なので、
就職活動を始める、というのは至極当然の事かと思います。
派遣元に質問者様を止める権限はないですし、伝えておく事により
紹介できなければ実績のあるスタッフが離職する事になるので、
奮起するかもしれませんよ。

幸い労働法に則りきちんと予定通告をする派遣元ですので、
しっかり準備できるのが救いですね。

自己都合退社の回避方法はNo1様の回答どうりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱりもらえないのですねo( _ _ )o
そうですね・・ そんな甘い話ないですよね・・

有給休暇についてですが、
>派遣社員には有給取得の時季変更権が適用される事はほぼないので、希望の日に取得できます。
とのことですが、今の会社は「急に休む人もいる(病気)のだから、月に2日の休暇申請はしないで」と言われています。(今の部署が無くなるといった話が出る前からです)
これっておかしいのでしょうか?

お礼日時:2008/07/06 05:07

>ただし、派遣元が8月末までに、私に「9月末で解雇」と言い渡してきた場合は、休業手当は受け取れないのですね。



解雇というなら休業手当はどうでもいいでしょう、解雇なら会社都合なのだからすぐに離職票をもらって手続きすれば、待期期間のみで給付制限期間はなしで所定給付日数が始まりますから、失業給付を受けながら次の仕事を探せばいいのではないですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

派遣の場合、離職後1ヶ月間は、派遣会社が次の派遣先を探す努力をする期間のため、離職票は出してもらえないと聞きましたが、解雇となると離職票はすぐに出してもらえるのでしょうか。

その場合、今の派遣会社はもう「私に次の仕事を紹介するつもりはない」ということになるのでしょうか。

お礼日時:2008/07/20 14:59

休業手当は出るはずですよ、下記を読んでください。



http://www.pref.kumamoto.jp/work/labor_k/soudan/ …

http://www.jassa.jp/association/advice/example/3 …

http://park18.wakwak.com/~takahashi/new_page_272 …

もちろんその中にもあるように

「実際には、派遣元会社が休業手当などの保障について派遣社員に知らせずにいるケースが多く、派遣社員の側から求めないり、手当が支給されず、また、最近は、その問題に対応してか、契約期間を3カ月や中には1カ月としているケースもある」

というように派遣元がとぼけたり、何とか逃れようと小細工をしたりすることもあります。
また

「そして、派遣スタッフが休業手当を知っていたとしても、休業手当を請求したら、今後、仕事を回してもらえないかもしれないとの不安から請求するのをためらうケースも多いのです」

ということでなかなか言い出せないと言う事情があることも確かです。
ですが基本的に出ないと言うことはないですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

休業手当は受け取れるようだということはわかりました。

ただし、派遣元が8月末までに、私に「9月末で解雇」と言い渡してきた場合は、休業手当は受け取れないのですね。

一ヶ月以上前の解雇通知も守られることになりますし・・

やはり、就職活動ですね。

お礼日時:2008/07/14 10:23

厚労省が財源逼迫の折から安定所に「派遣社員の場合は契約が満了しても、すぐに派遣会社からの紹介で仕事が見つかるかもしれないので、1ヶ月ほど経っても仕事が見つからなければ離職票を発行するように」という通達を出しているようなので、安定所もそれに従った指導を派遣会社にしているようです。


そこで派遣の場合は派遣先と契約が満了した場合でも、質問者の方が次ぎの派遣先を派遣元に依頼して派遣元も探したが1ヶ月しても見つからない場合は会社都合となります。
もちろん質問者の方が次ぎの派遣先を依頼しなかったり、派遣元が見つけた派遣先を正当な理由なしに拒んだり、1ヶ月しないうちに離職票を要求すれば自己都合となります。
自己都合の場合は手続きをして7日間の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間の後に所定給付日数が始まりますが、会社都合の場合は待期期間のみで給付制限期間はなしで所定給付日数が始まります。
ですから1ヶ月過ぎて派遣先が決まらなければ、派遣元に会社都合で離職票を出してくれるように頼んでください。

>そのことは、派遣元から既に説明を受けており、「皆さんの希望を第一に考えて、次の職場を紹介しますので安心してください」とのことでした。

実際、アンケートも提出し「譲れない条件」という欄があったのでそこに、
(1)お客様との電話応対の無いこと
(2)残業は月に10時間まで
と私は記入をしました。
そして、その後の面接でも「譲れない条件」を満たす職場は実際にあるようでした。ただ、「求人のタイミングが合うかどうかが今の段階ではわかりません」と説明を受けました。

この「譲れない条件」というのが上記の正当な理由の目安となるでしょうね。
「譲れない条件」を満足できないということで拒否するなら正当な理由がある、「譲れない条件」を満足しているにもかかわらず拒否すれば正当な理由がないと判断されるでしょうね。

>また、就職活動をしていることが派遣元に分かってしまったら、『今の派遣元を私から切るつもり』と受け取られて、『自己都合退職』にされてしまったりしないでしょうか。

最終的には安定所の判断ですので断言は出来ませんが、派遣元がそのように主張すれば(そもそも主張するかどうかはわかりませんが)安定所がそう判断する可能性は十分あると思います。

>けれども、実際に次の職場が見つからない事には、私は母子家庭ですし、やはり不安ですので、一刻も早く就職活動を始めたいのです。

契約満了後からの1ヶ月には、通常はその期間は休業手当が支払われるはずなのですが、派遣元に休業手当について聞いてみてはどうでしょうか。

一応流れとして9月で契約終了、10月一杯は休業手当をもらって派遣元の次の仕事の紹介待ちになる。
それで新しい派遣先が見つかればそれでいい、もし1ヶ月たって11月になっても見つからなければ、派遣元から会社都合の離職票をもらう。
それで安定所で手続きすれば3ヶ月間の給付制限期間なしに7日間の待期期間のみで失業給付が受給できて求職活動をする。
と言うことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

休業手当というものがあるのですね。

1ヶ月間休業手当を受け取り、7日間だけ待機をして、失業給付が受給できるなんて、私は恵まれていますね。
ホッとしました。

でも、仕事が無くなる1ヶ月前までに「失業宣告」を受けている場合でも休業手当を受け取ることができるのでしょうか。

私の働いている派遣会社は、私の部署が、9月末で仕事が無くなることが分かっており、かつ、そのことを派遣で働いている私たちに宣告をしながらも尚、私の部署の方々と、今の部署での6ヶ月間の契約(平成20年8月~平成21年1月)を今でも、新たに結び続けているのです。

派遣会社は、「皆さんとは6ヶ月間の契約を結び、9月末で一度その契約は終了し、次の職場を紹介し、また、新たな契約を結ぶことになります」と説明をしておりますが、私の部署には50名近くの派遣労働者がいます。
なのに、すぐに全員に希望に見合った次の職場を提供できるものなのでしょうか。私には不可能なように思えるのです。

休業手当というものを支払う頭があるのなら、派遣会社はこんな無謀な契約を結んだりしないのではないかと思うのですが・・

私の派遣会社は、法律に無頓着なのでしょうか。
それとも、もし、休業手当を支払うことを前提に、私たちの生活を考えて、私たちと6ヶ月間の契約を結び続けてくれているのなら、こんな善良な派遣会社はないですよね・・
でも、それってありえない気がする・・ヽ(ー_ー )ノ

お礼日時:2008/07/03 23:01

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