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当社で、契約書に収入印紙を貼付して折半ということで相手先に2分の1の現金をいつももらって、現金/雑収入と仕訳しています。
このたびも当社で収入印紙を貼付したのですが、現金ではなく収入印紙でもらいました。
ふだん収入印紙は購入の都度、租税公課/現金と仕訳していて、貯蔵品勘定には過去一度も計上していません(購入時や期末などにも)。
すると、今回のように収入印紙現物でもらったときはどのように仕訳すればよいでしょうか。
租税公課/雑収入ではおかしいような。。。
よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

それだと、御社で


公租公課/現金
として買い置きしていた印紙の中から相手分の印紙として使うために現金を貰うなら
御社の収入ではなく、御社の発生した費用の取消、すなわち
現金/公租公課
で良いんじゃないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。No.6の方で述べさせていただきました。

お礼日時:2008/07/05 19:52

No.6の者です。




> 最終的には、租税公課/雑収入という仕訳で良いのですね?

相手方負担分を「雑収入」で受ける処理を継続させるのであれば、印紙現物を受け取ったときの仕訳は、そうなります。


他方、相手方負担分を「雑収入」で受ける処理をやめ、損益計算書に反映させない処理に変更するのであれば、印紙現物を受け取ったときの仕訳は、「立替金」勘定を用いるか否かで異なってきます。


(1)立替金勘定を用いるのであれば、(貯蔵品勘定を通さないことを前提に、)自社が立て替えた事実を仕訳に反映させることになります。

したがって、立て替えたことが確定したとき、具体的には、折半する合意が事前に出来ていた場合には契約書に印紙を貼付して契約当事者のいずれかが消印をしたとき、事前合意の無いときは消印後に折半の合意をしたときに、相手方の負担する額を「租税公課」から「立替金」へ振り替えます。
  立替金/租税公課 ¥相手方負担分
これにより、相手方負担分を立て替えた事実が仕訳に反映されます。すなわち、ここでの「租税公課」は、御社における租税公課という費用負担の減少を表すものです。

そして、相手方から立替分を回収したとき、回収の事実を仕訳に反映させることになります。

(1-1)このとき、現金で回収したのであれば、仕訳は、
  現金/立替金 ¥相手方負担分
となります。

(1-2)印紙現物で回収したのであれば、仕訳は、
  「印紙」/立替金 ¥相手方負担分
となります。

ここで、借方の「印紙」については、すなわち印紙を入手したときの借方科目については、一般的・代表的なところでは「貯蔵品」勘定か「租税公課」勘定かのいずれかを用いるものです。

この点、御社では、印紙を現金購入したときの借方科目につき「租税公課」勘定を用いているのですから、印紙を入手したときの借方科目全般を「租税公課」勘定にしている、と統一的に捉えたほうがよいものと思います。

そうすると、御社では印紙を入手したときの借方科目が「租税公課」勘定になりますから、仕訳は、
  租税公課/立替金 ¥相手方負担分
となります。
すなわち、ここでの「租税公課」は、相手方からの印紙受領による収入印紙の増加を表すものです。


(2)立替金勘定を用いないのであれば、相手方から印紙現物を受け取ったときに、仕訳をすべき取引事実が発生したことになります。

このときの仕訳は、相手方負担分だけ御社の費用負担が減少し(貸方)、同額だけ相手方からの印紙受領による収入印紙の増加がありますから(借方)、
  租税公課/租税公課 ¥相手方負担分
となります。

この仕訳は、貸借ともに勘定科目が同じであり、金額も同額ですから、「仕訳なし」で構わないといえます。


あ、最後に念のため繰り返しますが、No.6および上記はいずれも、「契約当事者のすべてが署名または記名押印するタイプの契約書」であることを前提としています。

注文請書などの契約当事者の一方のみが署名・記名押印する文書であれば、印紙税の納税義務者が当該文書発行者である署名・記名押印者に限られることから、消費税法上の問題を検討しなければならないな、と思っております(No.5のHDKYDK1978さんのご回答参照)。

個人的には、この場合でも、印紙税納税義務者と印紙税相当額負担者(費用負担者)とを一致させる法的義務は無いことから、納税義務者と費用負担者との間で民事上の立替契約を締結し履行すれば、税法における「私法上の法律構成による否認」の要件を満たさない結果、消費税法上も不課税取引になるのでは、と考えております。ただ、詰めて検討したわけではないので、誤っているかもしれません。

長文および蛇足、失礼いたしました。

この回答への補足

ありがとうございます。
多額の収入印紙の在庫が期末時に残っているのなら格別、そうでなければ重要性の原則により貯蔵品に振り替える必要がありませんから。
↑なのですが、「多額」とはどのくらいですか。
これまで、2千円や4千円の印紙は在庫を持たず(つまり、必要になったら購入する)、200円は100枚くらい在庫を置いています。
これら何千円の印紙を在庫を置くようにすると、やはり貯蔵品計上しないといけないのでしょうか。
たびたび質問すみませんがよろしくお願いします。

補足日時:2008/07/08 22:14
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従来から「収入印紙は購入の都度、租税公課/現金と仕訳していて、貯蔵品勘定には過去一度も計上していません(購入時や期末などにも)」との処理をおこなってきたのであれば、多額の収入印紙を受領したのでない限り、期末においても貯蔵品勘定を用いない処理を継続したほうがよいでしょうね。



多額の収入印紙の在庫が期末時に残っているのなら格別、そうでなければ重要性の原則により貯蔵品に振り替える必要がありませんから。

もちろん、貯蔵品勘定を用いるかどうかは、最終的には会社の判断によります。


次に、契約当事者のすべてが署名または記名押印するタイプの契約書の場合、印紙税の納税義務は当該当事者が連帯して負うことになります(印紙税法3条2項)。

この場合、当該当事者間での印紙代負担額の融通は立替金の融通に該当します。単なる立替ですから、消費税法上は不課税取引となります(司法書士が印紙を貼り付け、後で依頼者に印紙代を請求書上に区分・明示しつつ請求するのと同じです)。

そうすると、印紙購入時に「租税公課/現金預金」の仕訳をしかつ貯蔵品勘定を用いていないものとして、現金を融通するときの仕訳は、次のとおりで構いません。
 (印紙貼付時)
  立替金/租税公課 ¥相手方負担分
 (相手方負担分入金時)
  現金預金/立替金 ¥相手方負担分

立替金勘定を用いないのであれば、wildcatさんがNo.3でお書きのとおり、
  現金預金/租税公課 ¥相手方負担分
の仕訳でよいと思います。

そして、現金でなく印紙現物を受け取ったときは、立替金勘定を用いるなら
 (印紙貼付時)
  立替金/租税公課 ¥相手方負担分
 (相手方負担分の印紙現物の受領時)
  租税公課/立替金 ¥相手方負担分
となり、用いないならwildcatさんがNo.2でお書きのとおり、
  仕訳なし
となりましょう。


なお、「印紙購入時に租税公課/現金という費用がかかり、貼付時は仕訳なし、その後相手先から印紙代の半分を現金でもらって現金/雑収入と収益としています」との処理を継続させるのならば、これとの整合性を図るべく、印紙現物を受け取ったときの仕訳は、
  租税公課/雑収入
となりましょう。

この回答への補足

多額の収入印紙の在庫が期末時に残っているのなら格別、そうでなければ重要性の原則により貯蔵品に振り替える必要がありませんから。
↑なのですが、「多額」とはどのくらいですか。
これまで、2千円や4千円の印紙は在庫を持たず(つまり、必要になったら購入する)、200円は100枚くらい在庫を置いています。
これら何千円の印紙を在庫を置くようにすると、やはり貯蔵品計上しないといけないのでしょうか。
たびたび質問すみませんがよろしくお願いします。

補足日時:2008/07/08 11:18
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この回答へのお礼

大変解りやすい回答をありがとうございます。
立替金勘定を使用するということでかなりやっと納得できたというか、理解できた気がします。

皆様から回答を戴いて、特にNo.3のwildcatさんがおっしゃいました相手から現金をもらったとき「雑収入計上ではなく、費用の取消し「現金/租税公課」である」ことはまさにその通りだと思いました。
ok2007様からは、上記の通り、現在の処理を継続させて整合性を図るという観点に立って考えていただいて助かりました。
最終的には、租税公課/雑収入という仕訳で良いのですね??

ただ一点わからないのが、立替金勘定を用いるなら
(相手方負担分の印紙現物の受領時)
  租税公課/立替金 ¥相手方負担分
となるのが、なぜ??ということです。
購入時に全額租税公課という費用を計上して
使用時に半額その費用を取り消して完了、のところが
その後印紙を現物でもらったときに再度、租税公課という費用計上をしている点です。
もしや、印紙現物をもらったというのが借方に租税公課勘定があるのは
「費用計上」という意味ではないのですか?

お礼すべきところが、また質問になってしまってすみませんが
よろしくお願い致します。

お礼日時:2008/07/05 19:48

ご返答ありがとうございます。



>もらった印紙を次回使用するのが相当先になってしまうのです。
つまり期をまたぐ可能性があるということですね。期末に在庫として残る可能性があるなら初めから貯蔵品で処理しても問題ないと思いますし、実務的にもその方が管理し易いはずです。あと本来貴社で負担しなければならない印紙代を取引先に部分負担してもらうなら、負担してもらった分の金額は収益計上しなければ問題です。#1の仕訳を合算すれば結局は 租税公課//雑収入 とはなりますが、管理の面から考えるなら貯蔵品勘定で一旦計上して勘定明細で内訳を把握しておいたほうがいいです。貯蔵品勘定というのは決算整理でしか動かせないわけではなく、これは会社のルールで決まっているならそうすべきであって、貰った印紙代金や印紙を自社購入分と譲受分とで区別するためには、やはり資産勘定で在庫管理すべきだと思います。月次決算のたびに貯蔵品勘定に振り替えていては時間がもったいないです。

貴社で負担すべき印紙代を折半しているなら、ここら辺は消費税等も関わってきますので必ず収益計上は忘れないで下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
相手からの入金時は、不課税取引となって、収益計上ではないようですね。費用の取消しですね。

お礼日時:2008/07/05 19:51

会計処理の変更は期首か期末に行うのが望ましいですが、金額の多寡にもよります。


あと、貯蔵品の件ですがこれはあくまでも期末の棚卸で未使用分を資産に振り替えるだけの結果論てき処理ですから、最初から結果の予想を仕訳するのはルールに反しています。(費用配分原則)
例えば商品在庫でも
最初は
商品仕入/買掛金
と仕訳して、期末の棚卸時に
商品/商品仕入(期末商品棚卸高という科目を使うことが多い)
と棚卸資産に振り替えますよね。全部売れていれば在庫は残らないのですからこれはあくまでも結果にすぎないですからね。
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>収入印紙を貼付して折半ということで相手先に2分の1の現金をいつももらって


いつも現金を貰うという理由がよくわかりませんが
現金/預り金
そして印紙を買って貼ったときは
預り金/現金
でいいんじゃないでしょうか?
それで印紙でもらったなら簿外の取引でいいんじゃないですか?つまり仕訳なし。あえて仕訳するなら
公租公課/公租公課
すなわち差し引きゼロ
相手と折半するなら御社で相手分の印紙代という御社の費用が発生する理由はないのではないでしょうか?

この回答への補足

「いつももらっています。」というのは「当社で印紙代を一旦全額負担、貼付して、後から相手先から現金をもらう、というやりかたで、いつもやっています(これまでずっとそうしてきた)」という意味です。
なので、印紙購入時に租税公課/現金という費用がかかり、貼付時は仕訳なし、その後相手先から印紙代の半分を現金でもらって現金/雑収入と収益としています。

相手と折半するなら御社で相手分の印紙代という御社の費用が発生する理由はないのではないでしょうか、
そうですね、これまでの仕訳では一旦購入時に相手分の印紙代という費用を発生させていますからね。
しかし、どうなのでしょうか、これまでの仕訳との統一性を持たせないと一貫性がなくなってはよくないのかなと思うのですが。特に期中で帳簿の付け方が変わってはまずくないでしょうか。

補足日時:2008/07/04 06:02
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【印紙受取り】


貯蔵品/雑収入

【印紙貼付け】
租税公課/貯蔵品

上記で問題ないかとと思います。
印紙税は文書を作成した人が負担することになっているらしいですが、そこら辺は問題ないでしょうか?

この回答への補足

はい、その仕訳が一番しっくりくると自分でも思っていました。
ただ印紙貼付の頻度も低くて、もらった印紙を次回使用するのが相当先になってしまうのです。
質問でも、これまで印紙を貯蔵品に計上したことはないと言いましたが、
毎月、勘定明細内訳を作成していて、使用しないなら貯蔵品勘定明細に残ってしまうので、駄目かなと。
どうでしょうか。

補足日時:2008/07/04 06:14
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