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教えてください。
個人から法人なりし、個人事業の債務(銀行借入金)を引継ごうと
思っています。その場合の仕訳は
貸付金/長期借入金

月々の返済に当たっては
長期借入金/普通預金
でいいのでしょうか。 その場合貸付金がのこりますが、
これでよろしいのでしょうか。

A 回答 (3件)

最初の仕訳ですが、他に引き継ぐものは何もないのでしょうか。


通常は、
引継資産(現金預金・売掛金・棚卸資産・固定資産など)/引継負債(買掛金・借入金など)
の複合仕訳を起こし、その差額のみを個人への貸付金や借入金として処理することになります。
質問の仕訳の仕方が間違っているわけではありませんが、
貸付金/長期借入金
という仕訳は、借りたお金は個人ですべて使い切ってしまい、現在は借金しか残っていません、という意味になります。もしも資産の引継ぎがなく、借入金のみを引き継ぐことになると、すぐに資金ショートを起こすことになると思います。
「個人事業の債務」となっていますから事業借入という前提でいいのだと思いますが、住宅ローンなど、個人的な借入れなら法人には引き継ぎません。

>その場合貸付金がのこりますが、
あなたが会社に返済すれば会社の貸付金は消えます。あなた個人にとっては借入先が銀行から会社に変わっただけですから、個人として返済しなければいけないことには変わりありません。
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ANO.1です。


たまたま自分の回答を読み返し、誤りに気付きました。

「ただし、現実には債務のみならず債権も引き継ぐこととなるでしょうから、債務が上回った場合に、その債務が上回った金額だけが貸付金となるはずです。」

この部分、債務を負債、債権を資産に訂正します。
失礼しました!
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こんにちは



「月々の返済に当たっては
長期借入金/普通預金
でいいのでしょうか。 その場合貸付金がのこりますが、
これでよろしいのでしょうか。」

よろしいと思います。
残った貸付金は、事業主だった個人から回収することとなります。
ただし、現実には債務のみならず債権も引き継ぐこととなるでしょうから、
債務が上回った場合に、その債務が上回った金額だけが貸付金となるはずです。

http://www.b-post.com/info/info_tax/jyouhou_zeim …

法人成りで、個人事業の銀行借入金を引継げば、法人が個人から債務引受をしたことこととなります。
この貸付金を、会社が償却し、個人にとっては債務が消滅した場合には、個人の一時所得になるそうです。

http://www.yodacpa.co.jp/info/z066houjin-nari.ht …

(頓珍漢な回答をしていたら申し訳ありません)
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます

お礼日時:2006/11/24 17:47

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