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テレビで見た記憶があるんですが、覚えていません。
法律と条例とが矛盾するときはどのように解決されるんでしたっけ?
また、例外ってありますか?

A 回答 (3件)

 こんにちは。



・憲法で,「法律の範囲内で条例を制定することができる。」とされていますから,そもそも「法律と条例とが矛盾する」ことは想定されていないです。
 
○日本国憲法
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/12 23:02

 議会の制定した条例に違法性が認められる場合は、知事、市長はこれを理由を示して再議に付すか、上級行政庁(市長なら知事、知事なら総務大臣)に審査を申立てることができます。



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地方自治法14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。

16条 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。

176条 普通地方公共団体の議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除く外、その送付を受けた日から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
3 前項の規定による議決については、出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。
4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
5 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から21日以内に、審査を申し立てることができる。
6 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
7 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から60日以内に、裁判所に出訴することができる。
8 前項の訴えのうち第4項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。
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この回答へのお礼

参考にさせてもらいますね。

お礼日時:2008/07/12 23:02

上位に位置づけられる法律が優先されるので、矛盾は回避されます。



例外としては、政府が進める「構造改革特別区域制度」に基づいた各種施策があげられるでしょう。
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この回答へのお礼

矛盾はありえないことなんですね。

お礼日時:2008/07/11 17:25

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