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精神障害者手帳3級を持っている母の事でご相談させて頂きます。

現在一人で生活している母ですが、この度静脈瘤を手術、治療する為に
病院に入院しました。
静脈瘤に関しての治療としては成功したのですが
手術前には判らなかった心臓に問題があったのが今回わかりました。
統合失調症の症状もかなり進行していて心配はしていたのですが
やはり処方されている薬を飲むと心臓に悪影響が出る可能性があると
言うことを先生から説明され、現在一部の薬の投薬中止を余儀なくされております。
この度、静脈瘤に関して担当していただいた先生から
統合失調症の症状があまりにもヒドイ。
今まで一人暮らしをよくやっていたと驚く。
ウチの病院では、精神的なモノは見られないので、以前診断・投薬してくださっている病院に転院してほしいと申し出がありました。
最終的には、そうせざるしか方法がない事は判っていたのですが・・。

今、一番心配なのは その転院先から退院した後の生活の事です。
私も含め、母の親・兄弟 生活が大変です。
現在、母の親から毎月多少の支援と、生前分与という形でマンション1室を母の名義で買い入れ、一人で生活させていました。
しかし、母の親も高齢でいつまで援助できるかもわからず・・・
私も含め、母を面倒をこれから見続けていく事はムリです。
(金銭的な面としてですが・・・)
一番の希望としては、母が一人で生活していく事が理想です。
ただ難しいと思っています。

そこで、質問なのですが・・・・

(1)精神障害者手帳を持っているのに、生活保護は受けられる?
(2)一定財産があれば、生活保護が受けられない。
 生活保護を受ける為には、所有のマンション以外で どのくらいの
 財産があるとNGなのか?
(3)生活保護を申請するにあたって、親族の財産状況も関係してくると
 聞いた事があります。
 どの位まで調べられるモノでしょうか?
(4)生活保護を受ける事ができたとして、精神障害者向けの生活支援など はあるのでしょうか?(長期間・終身)
 たとえば、生活のベースを施設に委ねるとか・・・
 そういう場所をご存知ないでしょうか?
(5)もし、そういう施設があった場合、費用はどの位かかるか?

現在、住まいは札幌です。
ご存知の方、申し訳ありませんがご回答お願い致します。
 

A 回答 (5件)

生活保護を受けられるか否か、は断言できません。


そういった意味で、ANo.1は必ずしも適切な回答ではありません。
相談窓口は保健課1本ではなく、自治体によってそれぞれ異なります(担当窓口の名称がバラバラなのですから、「保健課」という回答はふさわしいものではありません。)。
一般には、障害福祉担当課を通じて、生活保護担当課にアプローチしてゆきます。
なお、医師の診断書、障害者自立支援法による自立支援医療の受給者証(黄色、とは限りません。[黄色、と断定するかのような書き方も困ったものです。]要注意。)、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、生活保護の受給の可否とは直接関係しません。持参してもムダになるものではありませんが‥‥。

以下、回答です。
事実を淡々と書きますので、一見冷たく感じられるかもしれませんが、決して他意はありませんので、あらかじめご承知おき下さい。

(1)
精神障害者保健福祉手帳の有無と、生活保護の受給の可否とは、直接の関係はありません。
したがって、生活保護を受けられる・受けられないは、あくまでも資産状況のみによって判断されます。

(2)
可処分財産については、居住用に不可欠なものを除き、原則として、すべて処分して収入に充てることが求められます。
一方、障害年金を受給できる場合は、生活保護の前にそちらを優先します。障害の程度が重くなった場合は、障害年金の等級改定(額改定)をまず先に考えます。
生活保護が決まったとき、障害年金を同時に受けることはできます。但し、年金額は収入の一部として充当されます。

※ 補足
障害年金の額改定は、緊急の課題になると思います。
どう考えても障害の程度が重くなっていると考えられますので、年金の等級を上げてもらうための請求を行なってみることを、強くおすすめします。
また、障害年金の等級は、法的根拠が異なるため、手帳の等級とは全く無関係です。
(障害基礎年金 2級=6万6千円余/月、1級=8万2千円余/月)

(3)
民法上の扶養義務のある親族については、基本的に、その資産の状況をすべて調べ、まずは、処分と収入への充当が求められます。
正直に明らかにしないと、詐欺罪が適用されますので要注意。

(4)
精神障害者施策は、現行法では、終身的に受けられるものではありません。
たとえば、精神障害による障害年金は、あくまでも「有期認定」を繰り返しながら受給してゆくことになります。
また、施設入所についても、障害者自立支援法上、一定期間の上限があります。
現実問題として、重度の統合失調症で生活の崩壊状況が著しい場合には、施設入所を断わられてしまうことが大半で、精神科病院の閉鎖病棟への入転院を繰り返すことになるのが現状です。
費用はピンキリで、現行の精神障害者施策においては入院に対する公費助成はありません(通院のみです。)ので、健康保険などでの高額医療費制度などを活用してゆくしかありません。あるいは、社会福祉協議会などの公的機関から貸付も受けられます。

実際に進めてよくと、いろいろと非常に細かい作業となることと思います。
役所の障害福祉担当課・生活保護担当課のケースワーカーさん、精神科病医院の社会福祉士ないしは精神保健福祉士の方などと十分な連繋をとって、慎重にコトを運んで下さい。
最後になりましたが、おかあさまのご快復を心からお祈りいたします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
本当に、丁寧なご回答ありがとうございました。

母も転院する事ができ、とりあえずは母の病状の回復を
心待ちにしつつ、他の諸手続きの事で しばらくは
忙しい毎日を送る事になりそうです。

また、判らない部分もたくさん出てくると思います。
お時間ありましたら、その際は アドバイス頂けると
助かります。

本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/19 09:50

> 障害年金証書を見せると、それと同じ等級の、精神障害者手帳がもらえるはず、なので。



あらかじめ障害基礎年金を受給していて、その後で精神障害者保健福祉手帳を取得する場合は、です。
但し、障害基礎年金の等級 イコール 手帳の等級 ではありません。
あくまでもそのように取り扱うことがあるものとする、というだけです。
原則として、障害年金の等級を決めるほうが先です。それにしたがって、手帳の級も付いてきます。
逆に、手帳が○○級だから障害年金が××級になる、ということはありません。

べてるの家は非常に有名ですし、クリスチャン精神に基づいたものでもありますね。たくさんの書籍が出ています。
ただ、どちらかというと寛解(良くも悪くもない状態)が近い方や、精神状態が比較的安定している方が対象ですし、医学的治療こそが優先されるケース(質問者さんの場合には、そう思えます)にはあまり向いていないような気がします。

生活保護の障害者加算については、障害年金と調整される場合もあります。
まずは障害年金が先、ということなので、精神障害の状態が重くなってきているのであれば、既に回答しているとおり、額改定請求が強く求められてくると思います。
生活保護を考えることと同時に、さまざまな施策の利用も考えてゆかなければなりませんね。
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 北海道でしたら、”べてるの家”が有名ですよね。


 http://www18.ocn.ne.jp/~bethel/betheltoha1-1.html
 施設に入るよりは、本人は幸せだと思いますが。
 しかし、自立+作業所みたいな所なので、ある程度、お金はいると思います。(まあ、生活保護で、暮らしている人も、かなりいるような気がしますが)
 ちなみに。障害年金証書を見せると、それと同じ等級の、精神障害者手帳がもらえるはず、なので。(障害基礎年金を受給しているならば、手帳は2級以上のはず、だと思います)
 障害厚生年金の3級ならば、重く書いてもらえる、医者を探して、2級をもらえるようにしてもらうことを、考えるのも、一つの考えだと思います。
 ちなみに。生活保護を受けると、保護費から、年金分は、差し引かれて、支給されます。
 ちなみに。生活保護には、障害者加算があるので、これを、主張することも、重要なことだと思います。(どうも、法律的には、支給義務が、あるのに。支給されていない、障害者の人もいるようなので)
 http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seihox.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。
障害者加算というのもあるんですね。
参考になりました。

まずは、母が転院する事ができたので母の回復を見守りながら
諸問題に取り組んでいきたいと思います。

また判らない点が多数出てきておりますので
機会がありましたら、アドバイス頂けると嬉しいです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/19 09:55

補足です。


現在「障害年金」を受給しているのであれば、お手元に「年金証書(兼 裁定通知書)」というものがあるはずです(「年金手帳」とは違うので、混同しないで下さい。)。
そこに「障害基礎年金」なり「障害厚生年金」なりと記されていて、等級や金額が書かれています。
これをまず確認することが大事だと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
ちょっと探してみます

お礼日時:2008/07/19 09:56

生活保護は受けられます。

お近くの(住民票がある)区(市)役所の、保健課に相談されますと、生活保護課のケースワーカーを紹介してくれます。
また、直接生活保護課に、相談されても構いません。その時、おかあさんとご一緒に相談なされたら如何でしょうか。
(12345)も、都道府県によって異なりますので、一概には申せません。
まず、役所に相談に行って下さい。その際、医師の診断書か、自立支援の黄色い手帳か、障害者手帳を持参されますように。
おかあさまの、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
最初の質問に書いてなかったので 改めて質問なのですが・・

現在、母は精神障害者手帳3級と所持し、障害者基礎年金(?)を
受給しております。
障害者基礎年金(?)の金額は、はっきりと判らないのですが
一番金額の低いモノと思われます。
これも、同時に支給されるものなのでしょうか?

役所の担当者によって、やり方・考え方が違うから
支給されるボーダーラインが変わってくるって話を聞いた事があります。
すべてを正直に話してしまう事によって、
母の生活が成り立たなくなってしまうのではないか?と心配です。
(不正受給している訳ではありませんが、かなりムリをして受給まで漕ぎつけたと聞いた事があるもので・・・)

補足日時:2008/07/17 11:25
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