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都道府県や政令都市の地方議員の待遇に関する次のことを知りたく思います。(なお質問者は北海道札幌市)
1.「政務調査費」や「費用弁償」を改定する場合、(1)誰に提案権があるのか、知事とか市長にも提案権があるのか。(2)おおまかにどのようなプロセスで決まるのか。(3)改定の手続きは条文でどのように表現されているのか。
2.「議員の海外視察」で視察内容、対象議員などを計画し決める際に、(1)誰が提案者になることができるのか、(2)どのような手順を踏んで視察の必要・不要が決まるのか。(3)議会外の機関がチェックする仕組みはあるか、(4)関係する条文はどのように表現になっているか。

A 回答 (1件)

誰も答えていないようなので、詳しくは無いのですが・・・



1に関しては(1)は議員に提案権があり知事や市長は関与できません。
(2)は、表向きはある議員からの提案で審議をして委員会~本会議で議決という形ですが、
実際は各会派の代表者による議論で決まり、後は形式でしょう。

(3)はわかりません。

2に関しては、提案者は不明ですが、ほとんどが各会派の代表者の打ち合わせで決まります。
外部機関のチェックは形式上、監査委員会が監査することになっていますが、
犯罪でも無い限り指摘は難しいでしょうね。
条文は分かりません。

いずれにしろ、議会の内部規約に関しては、議会だけが決定権を持っています。
もちろん、内容の細部に関しては、他の法令等と整合するよう文言を調整する
議会事務局職員(公務員)がいますが。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
議員の利害に直接係わる事柄が、外部から全く関与できないのはどのような根拠か理解に苦しむところです。
知事や市長の案は議会でチェックされるのに、議員が決めたことはチェック無しでその通りに首長が予算を計上しなければならないというのは、議会運営システムに根本的な欠陥があるように感じます。お手盛りが蔓延するのも当然ですね。
お手盛りにさせない方法は無いのでしょうね。

補足日時:2008/07/23 19:16
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