重ね重ねすみません。法律勉強し始めたばかりでどうしても自分では分からなかったので教えてください。
(1)古美術商のAは、Bが所蔵している絵画が模写であるが、著名な画家の模写であるに違いないと見て、Bに「これは模写ですが、額も立派なので30万円で買い取りましょう」と申し出たところ、Bは「なるほど、そんなものか。」と思い、この絵画をAに売ることにした。Aが鑑定人に依頼したところ、Aの見立てどおり著名な画家のものであり、時価はAが買い取った3倍程度であることが判明した。BはAから絵画を取り戻すことはできるか??
(2)Xは、軽度の痴呆症状がみられるようになり、補助開始の審判を受け
その際、Xは不動産の処分について補助人A(Xの妻)の同意を要する旨の審判を受けた。しかし、XはAの同意を得ないまま自分が所有していた土地をYに売却する旨の契約を締結してしまった。I、IIの場合にXはYとの売買契約を取り消すことができるのか??
I、契約の際に、Xが補助開始の審判と同意権付与の審判を受けていない旨の登記事項証明書を偽造して持参したため、XがYを能力者であると誤診して契約を締結した。
II、契約の際に、Xは積極的に自分が能力者であるとは言わなかったが、Yが「この土地は奥さんも使っているのに相談しなくても良いか」と質問した際、「自分のものを自分が売るのに何故妻に遠慮がいるか。」と答えた。
(3)AはBとの間で自己の有する土地について虚偽表示による売買契約を締結した。Bは自分に登記があることをいいことに、Cにこの土地を売却し、さらに、CはDに転売した。その後、Aは、Bとの間の契約は虚偽表示で無効であると主張し、Dに対して土地の明け渡しを求めてきた。Dはこれに応じなければならないか??
A 回答 (1件)
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No.1
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問1 古美術商のAは、Bが所蔵している絵画が模写であるが、著名な画家の模写であるに違いないと見て、Bに「これは模写ですが、額も立派なので30万円で買い取りましょう」と申し出たところ、Bは「なるほど、そんなものか。
」と思い、この絵画をAに売ることにした。Aが鑑定人に依頼したところ、Aの見立てどおり著名な画家のものであり、時価はAが買い取った3倍程度であることが判明した。BはAから絵画を取り戻すことはできるか。□「BはAから絵画を取り戻すことができる」根拠:所有権
→□AB間の売買契約(555条)により,所有権移転。
→□売買契約の無効又は取消しができるか?
→□詐欺取消し(96条)の可否
□錯誤無効(95条)主張の可否→□動機の錯誤の効果
問2 Xは、軽度の痴呆症状がみられるようになり、補助開始の審判を受け,その際、Xは不動産の処分について補助人A(Xの妻)の同意を要する旨の審判を受けた。しかし、XはAの同意を得ないまま自分が所有していた土地をYに売却する旨の契約を締結してしまった。I、IIの場合にXはYとの売買契約を取り消すことができるのか。
I 契約の際に、Xが補助開始の審判と同意権付与の審判を受けていない旨の登記事項証明書を偽造して持参したため、XがYを能力者であると誤信して契約を締結した。
□補助開始の審判:15条,17条1項
□取消権の根拠:17条4項
□21条適用の有無
II、契約の際に、Xは積極的に自分が能力者であるとは言わなかったが、Yが「この土地は奥さんも使っているのに相談しなくても良いか」と質問した際、「自分のものを自分が売るのに何故妻に遠慮がいるか。」と答えた。
□21条適用の有無→最高裁昭和44年2月13日判決
問3 AはBとの間で自己の有する土地について虚偽表示による売買契約を締結した。Bは自分に登記があることをいいことに、Cにこの土地を売却し、さらに、CはDに転売した。その後、Aは、Bとの間の契約は虚偽表示で無効であると主張し、Dに対して土地の明け渡しを求めてきた。Dはこれに応じなければならないか。
□Dの応じる必要の有無:Dの所有権(206条)取得の有無
:□Cが確定的に取得(←94条2項)し,Dが承継取得できるか
Dが善意の場合,悪意の場合(※□94条2項で無過失必要か?)
□CはAから対抗される(C悪意)が,Dが確定的に取得する場合
□転得者は94条2項の第三者に含まれるか
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