アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

利益は上がっていない累損のある会社ですが後継者がいない為、営業譲渡をしてそのお金で累損をゼロにしてから、会社清算をして出資者(株主)に返金をしようと思いますが、清算配当として見られると、出資者に所得税が掛かってしまいます。何かいい方法はないでしょうか?会社をスタートした時と同じなので、税は掛からないと思っていました。

A 回答 (1件)

出資に返金という概念はありません。

清算の場合、「残余財産の分配」となります。
残余財産の分配額が当初の出資額(資本金等の額)を上回る場合のみ、その上回る金額が配当とみなされます。
<例>
資本金100万円、払込剰余金や減資差益なしの状態で、
1.残余財産の分配額が110万円の場合、10万円がみなし配当。
2.残余財産の分配額が90万円の場合、みなし配当なし。

累損があるなら残余財産は当初の出資額(資本金等の額)を下回ると思われます(例の2)ので、みなし配当は生じないのではないでしょうか。

なお、上記はあくまで概略であり、出資者別の正確な計算方法はかなりややこしいです。
http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kaisan.html#残余財産分配とみなし配当

詳しくは税理士などの専門家に確認してください。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

大変参考になりました。。税金は複雑で税理の方でも処理の方法のご意見が異なり困っておりました。有難う御座います

お礼日時:2008/07/30 10:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!