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今後、『オゾン発生器』の製造から検査まで、
一括して弊社で 請け負うことになったため、
 『オゾン発生器』の事業開始許可を得たいのです。

事業許可を得るためには、『医療用物質生成器』の
販売許可が必要だと聞きました。

これにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
また、審査はどんな内容なのでしょうか。
合格するためにはどんな準備が必要ですか?

恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。


今まで
『医療用物質生成器』の販売許可を得ていない弊社が
『オゾン発生器』を製造しても問題なかったのは、
弊社が、『医療用物質生成器』の販売許可を得たA会社に
半完成品として納入していたためです。

『医療用物質生成器』の販売許可を得たA会社では
簡単な最終検査を行い、出荷します。

最終検査をすることで初めて完成品となるため、
オゾン発生器を製造したのは
『医療用物質生成器』の販売許可を得ているA会社となります。

だから販売許可を得ていない弊社が9割方製造しても
問題ありません。

しかし今後、
製造から検査まで、一括して弊社で請け負うことになりました。

従いまして『医療用物質生成器』の
販売許可を得る必要があります。

どのような手続きが必要なのでしょうか。
また、
審査はどんな内容なのでしょうか。
合格するためにはどんな準備が必要ですか?

恐れ入りますが、知恵を貸していただけないでしょうか。
申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

医療品関係は、厚生省の管轄ですので、此処であれこれ聞くよりも直接厚生省にたずねるのが良いと思います。

此処で聞いても間違った解答を信じて大損害をこうむるかも知れません。
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