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再発の恐れがありながらも治療効果が薄いとして治ゆとされる
そして14級レベルの障害補償給付等も受けて 配置転換にて
給与は下がるが、短縮勤務にて 職場復帰を果たす。

騙し騙し無理せず我慢しながら働くが半年ほどでまた、症状の悪化を招いて、「再発申請→認定」された場合というのは、以前の平均賃金なんでしょうか?それとも、新たに再発申請した日からさかのぼって3ヶ月なのでしょうか?

また 腰痛など加齢要素も考慮される症状の場合、判定はやはり前回と同じ部位や症状であっても、12級 9級レベルでも再発認定は拒否されるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

  そもそも労災保険でいう “再発” とは、 「一度治癒 (症状固定) した怪我が、自然経過的に再度悪化し医学的な治療を必要とする常態となった場合」 を言います。

  この場合の平均賃金は、最初の負傷時に算定されたもの (あなたの言うところの 「以前の平均賃金」 ) が適用されます。 また、再発の認定は障害補償給付受給の有無には係わりなく行なわれるので、障害補償受給済みを理由に不該当と認定されることはありません。
  なお、再治癒後に残存する障害が重くなったと自覚するのであれば再度傷害補償給付の請求をすることができ、実際に重くなっていると認定されれば、再治癒後の障害の等級から既存障害の等級を差し引いた日数の障害補償給付を受給できます。

この回答への補足

 分かりやすいご回答ありがとうございます。自然経過的にと言うことは、新たに転んだりぶつけたりしたら、新しい事故で新しく算定されるのですね。

補足日時:2008/08/04 09:23
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  そのとおり。


  新たな災害により負傷したのであれば、負傷の部位が以前負傷した部位と同一であっても新たな負傷とみなされ、平均賃金は改めて算定されます。
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この回答へのお礼

納得いたしました。 加齢要素などの考慮は、むしろ1年以内の短期間ではあまり考えなくても良いようですね、また 4年も5年も経っているのであれば再発自体が稀なので、「自然経過的に」というのが答えであるとの理解も出来ました。
        重ね重ね ありがとうございます

お礼日時:2008/08/04 22:58

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