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4月中旬から派遣会社で働いています。
契約書に
「解雇の事由及び手続きは、当社就業規則に定めるところによる」
と書かれています。
私は就業規則なんてもらっていません。。。
以前勤めていた派遣会社では就業規則はもらっていました。
就業規則を支給してくれない派遣会社には自分で言わないともらえないのでしょうか?

A 回答 (4件)

法的にアリかナシかで疑問に感じていらっしゃるようですが、


#3の方もご指摘の通り、労働基準法上では就業規則を

●内容をきちんと定めるべき
●使用者(労働者)がいつでもどこでも見られるようにしておく、
 あるいは事業主(雇用者)に「見せてくれ」と言ったら、
 事業主はその求めにいつでもどこでも応じられるようにしておく

と決めているだけで、後者についてはそのやり方については
特に法では決めていないんです。なので、どのように開示しておくかは
法に縛られない範囲での会社それぞれの意識次第になりますので、
結論としては法的にはアリです。
前回の派遣元は何かあってもいいようにと誠実に対応してくれた、
今回はそうじゃなかった、というだけのことですね。

おっしゃるとおり、確かに最初にわたしておけばもめることも
ないわけです。しかし、実際のところは労働者の側が
「就業規則って何?」という程度の意識や姿勢であることも多く、
正規雇用者に対しても「閲覧してもらうのは何か言われてからでいいや」
と考えている職場も少なくないのが実情ですね
(それが良いか悪いかは別にして。個人的には良いこととは
思いませんが)。

なので、派遣会社に電話するというなら、それでいいと思いますよ。
電話して請求してももらえなかったら、それこそ法的な問題になります。
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この回答へのお礼

なんか色々考えるのが面倒になりました。。。
こういう派遣会社ではずっと働くつもりはないし。。。
勉強になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/03 02:33

「就業規則は紙で配布すること」という義務は法律には定めがありません。


「希望により閲覧可能」であればよいことになっています。
派遣元が遠いとか「見に来い」とかは関係がありません。
派遣登録には行ったはずです。
そのときに見せてもらえば良かったのです。

社員からの「紙で配布してほしい」という個々の希望を聞く義務はありません。
「以前勤めていた派遣会社では就業規則はもらっていました」というのは別の派遣会社には無関係のことです。

この回答への補足

あの…私は出張登録だったんですけど。。。
派遣会社の人、就業規則なんて持って来てなかったし、一言も説明なかったし、こんなパターンも法的にはアリなんですか?
アリだから派遣会社と揉める人がいるんですよね…。最初から支給しておけば揉めずに済んだ人もいると思うんですけどね。。。

補足日時:2008/08/01 23:06
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>>就業規則を支給してくれない派遣会社には自分で言わないともらえないのでしょうか?



就業規則は、一人一人に渡さないでも、閲覧できる場所にあれば、法的には問題なかったように思います。
なので、「もらえますか?」っていうより「見せてください」と入って、自腹でコピーする等すればよいかと。

この回答への補足

私の派遣先は派遣会社からとても遠いし、同じ派遣の人もいないので閲覧できる状態、状況ではありません。
これは違法なんですか??

補足日時:2008/08/01 12:28
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>就業規則を支給してくれない派遣会社には自分で言わないともらえないのでしょうか?



それ以外に方法は無いでしょう

とことん会社と揉めたときは労働基準監督署に行けば見せて貰えるかもしれませんが...
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この回答へのお礼

やっぱりそうなんですか…。
特に揉めてる訳でもないですが、何があるかわからないので、派遣会社に電話します。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/01 12:23

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