A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ボーナスについての法的根拠は一切ありません。
会社のルール(就業規則)によって支給されますから、ご友人の会社とルールが違っていても何ら不思議な事ではありません。
就業規則に明記されてるなら問題はありません。
ボーナスを受取りたかったなら5月に退職すれば良かっただけの話です。
No.7
- 回答日時:
支給日在籍要件はほぼ合法とされていますが、退職届の受理日というのは疑問です。
支給日であれば、労働者全員対象でほぼ事前に決まっている日ですから、公平かつ合理的な基準と言えますが、退職届の受理日など、出す労働者の都合でいかようにも変わってしまいます。その条件であれば、退職当日に退職届を出す事を推奨しているようにさえ解釈できます。
裁判で争えば、勝てる可能性は「それなりに」あるように思います。
たぶん、労基署に聞いても明確な回答は得られないでしょう。明確な労基法違反は無いので、不満なら民事裁判を、と言われるように思います。
ただ、あなたの場合は、規則として知っていたのですから、先に書いたようにボーナスをもらってから退職届を出せば良かっただけの事です。
退職日当日に届けを出す事に違法性はありません。事前提出を規則で定めてあっても、それを強制できる法的根拠が無いので守る義務もありません。例外はありますが。
No.6
- 回答日時:
賞与の基準は 会社に自由に決められますから 就業規則に書いてあれば 違法ではありません。
就業規則は 会社ごとに違いますから 友人の会社がどうあろうと 質問者様には関係ありません
No.4
- 回答日時:
うちの会社
7月、11月末の1日前、退職日にしたら賞与出ない。
有給消化で出社しないで末日なら賞与が出ます。
営業君の1年以内の歩合報酬はだしてるわ
報酬の場合、訴えられちまうから
No.3
- 回答日時:
友人が別の会社であったとしたら、そちらの会社ではそのように規則を決めているって事では?
こんなのもありますし、弁護士・社労士に相談かな?
https://人事労務alg.com/roumu/salary/bonus/
以前に同じ会社を辞めた人とは繋がりはどうなのかな?
No.2
- 回答日時:
ボーナスは今まで頑張ってくれて有難う。
これからも頑張ってね。、君はこれだけ貢献してくれたからこれからも同じぐらい頑張ってくれると思うからこの金額を出します。と言う物で、辞めると分かった人に出さないと行けないと言う物では有りません。賞与という文字が当てられています。ほとんどの人はボーナスを貰ってから退職届を出しています。
No.1
- 回答日時:
>就業規則には退職届が受理された時点で、支給日でなければ、在職していても、ボーナス支給はなしと書いてありました。
これ、労働基準監督署に問いあわせてください。
専門機関に聞いた方がいいです。
違法であれば、労基署が会社を調査します。
ネットの回答は素人回答です。
もし「違法です」と回答があったら、それであなたは自分で会社に申し入れて会社と交渉できますか?
会社と交渉する気があるのなら、自分で労働基準法を調べて違法かどうかを確認してください。
労基法はネット上に公開されています。
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