私の前職は、職人系の職場でした。
在職中に公務員を受験し、さらに内定先が決まったのを会社に伝えたら懲戒解雇されました。
懲戒解雇の旨には、
・業務上の指揮命令に従わず、職場の秩序を混乱させ、誠実に服務することを怠ったため
だそうです。
就業規則云々と怒られ続けました。そもそも会社の就業規則なんてみたことない。
転職活動の詳しい話を説明します。
・公務員の面接日が、平日であったため、有給ではなく同僚に休日の変 更をしてもらいました。面接日一か月前に伝えました。
その休日理由は、私用と伝えました。
同僚には、私用という形で休日変更させてもらいました。その点に関しては申し訳ないと思っております。そもそも、この会社には有給など無くこのような方法を取るしか面接は受けれませんでした。
ただ、懲戒解雇の旨にもあるように、会社に属しながら、会社の給料をいただきながら、転職活動を行い、裏切り行為をしたこと、公務員試験に落ちたら黙って今の職場で働き続けようと考えてたこと。
本当に自分が恥ずかしいし、罪悪感が今でもあります。
ですが、私は、会社に対して重大な損失を与えた訳でもないのに、このような経緯で懲戒解雇といわれるのは青天の霹靂でした。
このような懲戒解雇は違法なのでしょうか?
ほんとうに悩んでいます。助けてください。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
人事担当です
>このような懲戒解雇は違法なのでしょうか?
違法です
勤務時間中に活動したのなら別ですが勤務時間外なら問題有りません
「懲戒解雇」の事実は汚点になりますので断固争われるべきでしょう
・懲戒解雇にする要件を満たしていない
・従業員に知らしめていない就業規則は無効
>会社に属しながら、会社の給料をいただきながら、転職活動を行い
憲法で保障された自由です
とりあえずは労働基準監督署にでも行って相談しましょう
このような場合は時間も大切です
>この会社には有給など無く
これだけでその会社の姿勢が判りますね
おそらく正式な就業規則も無いでしょう
自分は違法な雇用をしながら従業員にのみ違法な倫理を押しつけるのは間違っています
頼もしい回答ありがとうございます。
自分の主張ははっきりと伝えたいです。
>このような場合は時間も大切です
これはどういう意味なのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
反社会的企業としてこの場でその社名と所在地を書きます。
簡易裁判所で調停を申し込みます。500円です。
労働基準監督署は既に転職が決まっているのなら、やる気0です。
毎日のようにトラブルの話があるからです。
そもそも公務員だからやる気もありません。
「もう転職が決まったならいいでしょ?」
とか言われると思いますよ。
労働基準監督署は大きな会社が残業未払いとかをして、大人数で行くと
効果がありますが、零細企業や今回の場合は、受付はしますが相手にしてくれません。
不正、違法だろうと、泣き寝入りしては意味がありません。
戦って相手を倒さないと無駄となります。
労働基準監督署は全く権限を持っていません。
「業務上の指揮命令に従わず、職場の秩序を混乱させ、誠実に服務することを怠ったため」
なら会社側が嘘をでっち上げればそれで終わりです。
確認しませんし、中立的な立場で・・・ということもありません。
だから行くだけ無駄です。
>労働基準監督署は既に転職が決まっているのなら、やる気0です。
毎日のようにトラブルの話があるからです。
そもそも公務員だからやる気もありません。
そうなのですか・・・・
絶対に泣き寝入りせず、戦います。
No.3
- 回答日時:
>業務上の指揮命令に従わず、職場の秩序を混乱させ、誠実に服務することを怠ったため
公務員試験の面接のため、平日に休んだ(他の方にフォローしてもらった)だけで、懲戒解雇など絶対に該当しません。
職場の秩序混乱など拡大解釈以外の何者でもありません。
これが認められては、他社を受ける事ができなくなります。
質問者さんは会社側に対し
(1)業務上の指揮命令に従わない
(2)職場の秩序を混乱
(3)誠実に服務
とはどれを指すのか、具体的に書面で回答してもらうことです。
それをもって労働基準監督署か下記のサイトに相談することです。
絶対に負けてはいけません。
http://www.houterasu.or.jp/
mat983さんの回答をいただき
少し安心しました。
自分のためにも意見・主張をしっかりと会社側に伝えたいです。
不安ですが、負けないように頑張ります。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、違法では無いと思います。
服務規定違反です。
会社が懲戒としたのは、今後同じ様に就職活動をする社員をださないためかと思われます。
会社に重大な損害を与えてないとおっしゃっていますが、入社してから今まで会社は貴方に投資をして来ているはずです。
社会保険やその他の事で。
貴方が辞めたら、また同じだけの費用をかけて人を育てなければなりません。
会社の役に立つ人ほど、辞められたら損失が大きいのです。
就業規則については労働基準法第106条で定められますが、社員が自由に閲覧出来るよう職場に設置してあればいいのです。
それと職業選択の自由は意味が違うと思います。
No.1
- 回答日時:
たまたま人事等で実務を担当してきた者に過ぎません。
>・業務上の指揮命令に従わず、職場の秩序を混乱させ、誠実に服務することを怠ったため
とありますが従業員が10名以上いる事業場では就業規則を作成また従業員がいつでも閲覧できる状態でなければならないのが大前提かと思います。
有給休暇についても勤務年数また勤務日数により条件を満たしていれば付与しなければならず、仮に有給休暇は業務に著しく支障を及ぼす場合などは時季を変更などが考えられますが、原則的に事前に届けるなどの必要があるとは言え、理由は必要ありません。
ご質問の件など、まず就業規則や合理性や客観性など懲戒解雇の性質上、一概には断言できませんが、下記のURLなどに明記されているように、解雇を行うには就業規則上の根拠が必要となりますので、常時10人未満の事業所を含め、就業規則を作成し、解雇事由を明記しておくこと及び就業規則を周知させていることが解雇を有効にするためには必要です。
ご質問の件が懲戒解雇に該当するかどうかをさらに詳しく記載がありますので懲戒解雇に関する件などご参照され、会社と話合いをされ、会社がどういった解雇理由を基礎づける具体的事実を用意する必要があるのか確認され、会社側の理由や発言を記録されることをお勧めします。
納得いかない場合などは記録や理由など会社側の発言などを記録され、第三者でも客観的に解るようなメモなどでも構わないと思いますので労働基準監督署に相談することをお勧めします。
参考程度にでもなれば幸いです。
参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikoyatoid …
ご回答ありがとうございます。
>就業規則を作成また従業員がいつでも閲覧できる状態でなければならないのが大前提かと思います。
職場の友人に問い合わせましたが、就業規則なんてみたことはありません だそうです。
会話をしっかりと録音し、自分が不利にならないように自己防衛、
しっかりと勉強しなければなりませんね。
不安な日々が続きますが、一人で悩まず、会社側と対応していきたいです。
ありがとうございました。
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