プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前、質問した際、補足で尋ねたのですが回答が得られなかったので、再度質問します。

交通違反をしてしまい、反則金を払うと、1ヶ月後くらいに、違反した内容の通知書が家に届きますよね?その通知書の内容を教えてください。
違反場所などは記載されていますか?累積点数などはいかがでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>今まで「仮納付書」による支払終了後でも、実家のほうに違反の詳細の通知が届いていたと聞いたのですが?


納付後の通知として考えられるのは、行政処分出頭通知書です。
これは累積点数が行政処分の対象になった人に送られます。
この中身は、
1、出頭日時  2、出頭場所  3、処分理由 (19.12.10 速度30未満 点数3、 20.06.15 速度30未満 点数3)
4、持ってくる物  5、講習の案内
が書いてあります。
初心運転者期間の行政処分については累積点数が3点(1度の違反なら4点以上)で通知が来ます。

>免許証の住所はこの間の違反の次の日に、新住所に変更したのですが。
実家の方に通知が届いたとか、質問が何を意図しているのかも判らないのですが・・
あなたが未成年でも保護者ではなく、あなた宛に通知されます。実家(保護者)宛に通知が行く事はありません。 あなたの住所が実家にあればその住所宛に届きます。

行政処分出頭通知書の場合、
通知は免許証の住所に行きます。住所変更の手続きが行政処分出頭通知書の発送手続き後であれば転居前の住所に送られます。
新しい住所で受け取りたければ、配達されるまでに郵便局で郵便物の転送手続きを行ってください。
 
駐車違反の反則金を仮納付書で納めていない場合は、
車の所有者に通知が行きます。


全く余談ですが、
補足欄を利用して質問を追加しても、ほとんどの回答者は回答通知を「受信しない」に設定しています。
お礼のところに記入すればメールで配信されるので、追加の回答を期待するなら補足欄に記入してから、お礼のところに一言入れ上手に利用しましょう。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

何を意図しているか分からないのにもかかわらず、的確な回答です。ありがとうございます。

運転免許は18年の9月に取得。
19年8月に友人にバイク(原付)を貸してしまい、その際に駐車禁止で友人が納付書を移動警告の用紙と勘違いし捨ててしまい、19年9月に実家に納付書が届く。現行犯ではなかったので累積点数なし。
19年11月に二段階右折で1点。
20年3月に一時不停止で2点。☆ここで疑問なのですが、駐車禁止が違反扱いになっているのですか?所有者は私です。違反扱いになっていないのであれば、19年11月の初回の違反より3ヶ月経っているので累積点数が0点に戻っているのであれば、20年3月の違反の段階で累積2点と考えられます。
今回、20年8月に速度超過で3点。
☆累積点数が5点なのか6点なのか定かではありません。

運転記録証明書を700円で発行できるのは知っていますが。

そして今回の8月3日の違反の次の日に、一人暮らしをしているので、住所を実家から、新住所に移しました。


>行政処分出頭通知書の発送手続き後であれば...
というのは、速度超過で取り締まられた警官の方が言うところによると、手続きは違反からそれなりの時間がかかるから早いうちに住所を移動させなさいと説明されました。☆本当ですか?

仮に違反者講習などの行政処分を受ける場合は、住所を移動させたので、一人暮らしの住所の最寄になりますか?どのくらいで通知が届きますか?

質問が多くて申し訳ありません。回答よろしくお願いします。

お礼日時:2008/08/12 21:03

>ここで疑問なのですが、駐車禁止が違反扱いになっているのですか


運転手が出頭せず、放置駐車違反を行った車両の運転者が特定できない場合に、
所有者(車両登録上の使用者)に対して駐車違反に対する反則金の支払を命ずる放置違反金の通知があり、納付を行った場合の車両の所有者は、駐車違反扱いになっていません。


>仮に違反者講習などの行政処分を受ける場合は、住所を移動させたので、一人暮らしの住所の最寄になりますか?どのくらいで通知が届きますか?
免許証上の住所地の免許センターで講習を受けます。通知が来るまでの期間はまちまちですが、通常は1ヶ月~50日程度です。
違反の次の日に新住所に移しましたのであれば新住所に届くと思います。
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>交通違反をしてしまい、反則金を払うと、1ヶ月後くらいに、違反した内容の通知書が家に届きますよね?


交通反則告知書(青キップ)による納付書(白色)、駐車違反取締りのときに受け取った「仮納付書」による支払の場合でも、期限内に支払えば何も送られてきません。 支払ってしまえば全て終了です。

駐車違反の仮納付期限が経過し反則金を納めなかった場合には、通告書と本納付書が送られてきます。この通知書には違反事実と弁明書の提出先及び提出期限が記載されています。
 

この回答への補足

今まで「仮納付書」による支払終了後でも、実家のほうに違反の詳細の通知が届いていたと聞いたのですが?
免許証の住所はこの間の違反の次の日に、新住所に変更したのですが。

補足日時:2008/08/09 17:37
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