No.1
- 回答日時:
あなたが訴訟を起こせば当然原告名は被告に通知されます
刑事事件だったら警察に通報して警察が「事案」と認めれば捜査をして立件します
この場合はあなたが証人として出廷しない限り相手には知られません
この場合は「訴える」のは「検察官」であってあなたではありません
検察官が犯罪と認めれば起訴(裁判所に訴える)して裁判が行われます
No.2
- 回答日時:
会社法違反は民事ではないので警察(検察)の管轄です。
警察または検察に告発(刑事訴訟法239条1項)します。
文書を提出か、口頭で申し立てる事になりますが、口頭の場合は調書が作成されます。(刑事訴訟法241条1項)
告発した者の情報は相手方に開示されません。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%BA%BB%F6%B9%F0 …
No.3
- 回答日時:
問1 会社法第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)に違反している個人商店を訴える場合、簡易裁判所で手続きすれば良いのでしょうか?
答 「訴え」とは,会社法8条2項に基づく,名称・商号の使用差止め請求および損害賠償請求のことでしょうか?
管轄が簡易裁判所にある場合とは,裁判所法33条1項1号により,訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求をする場合です。
よって,質問者様の主張する損害額や請求額が140万円以下であれば簡易裁判所になり,それを超える場合には,地方裁判所になります(裁判所法24条1号)。
問2 訴えた人間の事(個人情報等)は、相手方に分かるのでしょうか?
答 訴えにおいては,訴状を裁判所に提出します(民事訴訟法133条1項)。訴状には,「請求の趣旨及び原因」とともに「当事者及び法定代理人」や原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号を記載します(民事訴訟法133条2項,民事訴訟規則53条4項)。
そして,訴状は被告に送達されます(民事訴訟法138条)ので,訴状記載事項については,被告に知られることになります。
【会社法】
第8条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
【裁判所法】
(裁判権)
第33条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
1.訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
[以下略]
(裁判権)第24条 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
1.第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟(第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。)及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
[以下略]
【民事訴訟法】
(訴え提起の方式)
第133条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.当事者及び法定代理人
2.請求の趣旨及び原因
(訴状の送達)
第138条 訴状は、被告に送達しなければならない。
[以下略]
【民事訴訟規則】
(訴状の記載事項・法第百三十三条)
第五十三条 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
No.4
- 回答日時:
非訴事件手続法による通知ですね、所轄の地方裁判所、非訴事件手続係に証拠を添えて通知して下さい、その証拠によって裁判所が判断して処罰(科料)に付してくれます。
尚、この場合、相手側(店)には通知人の氏名等は通知されません。又、処罰の有無も通知人にも知らせません。
No.5
- 回答日時:
ANo.3です。
説明を補足します。会社法7条違反は,行政罰としての過料(100万円以下)の対象となります(会社法978条2号)。
会社法に簡易裁判所の管轄とする規定がありませんので,管轄は地方裁判所になります(非訟事件手続法161条)。
過料事件は,刑事手続きではないので,告訴や告発といったものではありませんが,手続きの詳細については地方裁判所に聞いてみてください。
【会社法】
第978条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
三 第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者
【非訟事件手続法】
(管轄裁判所)
第161条 過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。)は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
(過料についての裁判等)
第162条 過料についての裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
2 裁判所は、過料についての裁判をするに当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。
[以下略]
No.6
- 回答日時:
その違反によって損害を被った場合ならば、その者を被告として、140万円以下ならば、簡易裁判所に、そのより高額ならば地方裁判所に訴状を提出すればいいです。
「訴える」と云うことが刑罰を求めたいならば、会社法978条によって「100万円以下の過料」となっていますので、行政罰のため、警察に告発するのではなく、監督官庁に告発します。
前者の民事訴訟ならば、当然に相手に訴状がゆくので誰から訴えがあったかわかりますが、後者の告発は誰の告発がわからないです。
No.7
- 回答日時:
ANo.2です
皆さんの回答はごもっともなのですが、監督官庁に告発しても監督官庁が検察庁に告発をしなければなりません。
非訟事件も
非訟事件手続法第162条2 裁判所は、過料についての裁判をするに当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。
第百六十三条 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。
となっており、検察以外の者が過料の裁判を提起する事はできません。
したがって検察(警察)へ告発すると言う事になります。告発は被害者(関係者)や監督官庁でなくても、誰でもできます。
ただし、検察庁も面倒くさいのかすんなり受理してくれない傾向がありますが・・・(法律上は受理し捜査しなければならないのですが)
この回答への補足
皆様、ご回答ありがとうございます。
私の場合、相手方(個人商店)と何等かの取引を行った結果、損害を被った訳ではありません。
損害賠償を求める訳ではなく、会社法7条違反という事実を告発し、978条2号にて100万円以下の過料に処することが目的です。ですので、損害賠償の金額如何によって簡裁か地裁に分かれるということはありません。
しかし、皆様のご意見を参考にさせて頂くと、過料事件は地裁に訴状を提出するのと、警察若しくは検察に告発するのとで2分されます。
非訴事件手続きと刑事訴訟手続きで違うのでしょうが、どちらが正しいのでしょう?
ちなみに、当該個人商店は、会社と誤認させる名称を用いてはいるものの、不正な取引を行っている事実はございませんので、刑事事件として告訴する事は不可能です。
No.8
- 回答日時:
No.9
- 回答日時:
>過料事件は地裁に訴状を提出するのと、警察若しくは検察に告発するのとで2分されます。
どちらも違います。
裁判所に対して訴権もないし、検察に対して告発権もないです。
告発ができるのは犯罪がなくてはならないです。
今回は犯罪ではないです。
行政罰も2つあり、行政犯罪と行政秩序罰とがあります。
今回は、後者です。
ですから、「職権発動を促す上申」があるだけです。
私たちが、「この人を免許停止にせよ」と云うもとができないのと同じです。
あれは、申立権によるものではなく、職権です。
ご回答ありがとうございます。
行政秩序罰として、地裁に「職権発動を促す上申」はできると解してよろしいという事ですね。
確かに、犯罪で被害を被ったり、取引をして損害を被った訳ではございませんので、会社法7条違反としての証拠を提出することしかできないかも知れません。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>地裁に「職権発動を促す上申」はできると解してよろしいという事ですね。
地裁ではないです。
その「個人商店」の業種の所属の監督官庁です。
上申の趣旨は「厳重なる処分を求める。」として、
理由は、詳細に状況を示したうえで「以上は、会社法第978条第2項に該当すると思考するので、上申の趣旨記載のとおり求める。」とします。
なお、私は、本件と全く同じな実務経験はないですが、同様な経験はあります。
もし、提出先が違うと云うならば、そこでお聞き下さい。
また、「職権発動を促す上申」ですが、他に方法があるかどうかも、実務的にお聞き下さい。
このようなことは、希なことなので。
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