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8月1日に社員に解雇予告をしました。
新規のプロジェクトに対し、本人の能力が適応しなかった為です。
翌日から社員は出社していません。
離職日は8月31日になり、給料は8月分は満額支給します。
そこで相談なのですが、出勤簿は8月2日以降はどのように
記入すべきでしょうか?
出勤していたことにするのか、有給扱いにするのか、それとも
自宅待機と記入するのか、教えてください。

また、この出勤簿を持ってハローワークへ行くのですが、
書き方によって何か問題になることはありますか?

A 回答 (2件)

>就業規則には「従業員の解雇は30日前に予告するか、または1ヵ月分の賃金を支給する」とあり


 ・8/1に月末での解雇予告をした場合・・上記の「従業員の解雇は30日前に予告する」に当り・・勤務は月末まで通常に勤務してもらい、給与は通常に支払う
 ・「または1ヵ月分の賃金を支給する」これは解雇の通知を30日前までに通知でき無かった場合に1か月分の給与を支払うの意味だと思いますが
  (通常は15日前に通知なら、15日分のみ支払ですが、貴社の場合は一律30日分支給するとの規定)

>離職日は8月31日になり、給料は8月分は満額支給します
 ・普通に考えれば、8/2~8/31までは通常に出勤です
 ・本人から有給の取得の希望があった場合は、出勤日を全て有給にする事は可能・・会社が了解すれば良い事なので(本人の希望がなければ有給にする必要はない)
>翌日から社員は出社していません
 ・会社が本人にどう指示したのかによります
  本人が残りの日を有給にしたい・・会社が了承・・記載は有給
  本人が残りは有給に不足分は欠勤に・・会社が了承・・記載は有給・欠勤・・給与規定により欠勤分は減額する
  会社が自宅待機を命ずる・・記載は自宅待機
  本人が勝手に出てこない・・記載は無断欠勤・・給与規定により減額
  (出勤を促し、出てこない場合は、就業規則に記載があれば懲戒解雇も可能では)


 
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりました。
ハローワークで無事手続きが終了しました。
出勤簿は有給扱いにしました。
窓口では特に何も言われなかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/19 12:59

>翌日から社員は出社していません


逆にお聞きしますが、会社はこれはどのような扱いでしょうか?就業規則に照らし、欠勤か特別休暇か有給か自宅待機か出勤停止か、会社の命令で出てこないのか?
規則によりますが、この解雇が有効かどうかは別にして、出勤しない者に8月の給料は満額払うことはないでしょう。解雇手当なら別ですが。
いずれにせよ解雇予告ですから、本人は8月中は勤務義務があるのに労務を提供しない、しかし会社は報酬を払うのですから、会社の扱い方の問題でしょう。
出勤簿は事実どおり記入すればいいでしょう。ハローワークも問題はないでしょう。下手に事実と違うことをしたら、かへってヤブヘビですよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
すみません、就業規則には「従業員の解雇は30日前に予告するか、
または1ヵ月分の賃金を支給する」とあり、本人には
翌日から出社してもしなくてもよいが、給与は出ますと
伝えてあります。

出勤簿は自宅待機と記入したほうが無難ですね。

補足日時:2008/08/20 17:33
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