プロが教えるわが家の防犯対策術!

九十七歳になる父が、私の娘二人について思い入れが深く、どうしても財産の一部をこの二人に譲りたいと申しております。
文面の考え役は私で、私の考えた文面で、父が納得できたら、父自身で書いて押印する予定ですが、そこで、お問い合わせです。
A地を二人に遺贈するのですが、二人共に経済上の不確定な要素をかかえており、出来得れば、父が亡くなった時点での彼女らの経済状態で分配の割合を考えてやりたいのです(妹が苦しいようなら妹に多くというように)
そこで、次の文面を考えましたが、これでよろしいでしょうか?

遺言書
私は、A宅地(地番)を孫のイ(氏名)ロ(氏名)に遺贈します。
平成○年○月○日
住所(父の)
氏名(父の)  印

要するに、この遺言書ではA宅地を二人に遺贈するが、その配分には全く触れていない文面なのですが・・・(言下に、孫二人で話し合って持分を決めなさいといっている文面にしました)

A 回答 (2件)

持分割合をあえて曖昧にしておくと、逆に相続発生の際、お孫さん同士で揉める原因になりますよ(お互い仲良しならいいですけど)



トラブルを未然に防ぐには、敢えて持分割合を決めておくのが最良です

相続はいつ発生するか分からないものですから、お孫さんの経済状況を考慮したければ、お孫さんの経済状況に合わせて定期的に(毎月1回遺言書を書く)遺言書の書き換えをしたらよいのではないでしょうか
    • good
    • 0

公証役場で、公正証書遺言を作成してください。



自筆証書遺言は、書き誤りなどで、無効となる場合も多いです。
死亡後の手続きも大変です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!