アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

つい先日なくなった父に国民健康保険税の未納分があると市役所から連絡がありました。

ただ 残された遺族(母、妹、自分)は相続放棄を予定しています。

保険年金からかは父の8月に支給される年金があるのでそれが父が亡くなり父の口座凍結により未収分になるので請求が出来るとも聞いています。

そこで お尋ねなんですが

(1) 残された遺族が相続放棄をする予定であるならば 未収分の年金の請求はするべきではないですか?仮に請求したら相続とみなされると聞いたことがあるのですが・・・

(2) 残された遺族が相続放棄を予定しているならば 未納している国民健康保険税の支払いは
支払った時点で相続とみなされるのでしょうか?相続放棄をするつもりなら例え税金でも支払わなくても良いのでしょうか?

(3) 遺族年金は相続放棄には関係ないのでしょうか?母が父の遺族年金を請求することは相続放棄の障害にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

遺族年金は相続財産ではないので相続放棄しても受け取ることができるそうです。



参考URL:http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/answer/qa0009. …
    • good
    • 0

相続放棄をしたら遺族年金は請求できないでしょう。


大きな負債がなければ、母が遺族年金、国民年金を受給して国民健康保険税を支払うべきです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!