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相続の遺産分割について教えて下さい。遺産分割協議書を作成し銀行へ提出して預金の名義変更を行ったのですが、いろいろあって(離婚とか)遺産分割をやりなおしたいのですが、そもそも遺産分割のやり直しってできるんでしょうか?

A 回答 (1件)

民法上は遺産分割のやり直しは、共同相続人の全員が合意すれば可能です。


ですが、税金上の再分割は贈与の取扱となり相続税のやり直しは通常出来ません。

 相続税法基本通達19の2-8(分割の意義)
   
 「分割」とは、相続開始後において相続より取得した財産を現実に共同相続人に分属させることをいい・・・
 ただし、当初の分割により共同相続人に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。
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