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普通分娩での出産費用は高額医療の対象になりますか?
友人は、実際に申請して、お金が戻ってきたと言っていました。

A 回答 (3件)

>普通分娩での出産費用は高額医療の対象になりますか?


”高額医療”というものはないのですが、”高額療養費”のことだと思って回答すると、対象外です。

”高額療養費”保険適用治療についてのみですから、普通分娩は保険適用外なので対象となりません。(帝王切開術は保険適用なので対象になります)

>友人は、実際に申請して、お金が戻ってきたと言っていました。
次の2つのどちらかと思われます。

・出産育児一時金....加入している健康保険から支払われるもので現在は一律35万です。健康保険によっては皿に付加給付といって上乗せしている場合があります。

・医療費控除...かかった医療費が一定額以上の場合に、所得税や住民税の「所得控除」に出来る制度です。これは税金が安くなると考えるとよいでしょう。
還付されるのは基本的には所得税です。住民税は申告期限までに申告した場合には、次の課税のときに減額される形になります。

注意点としては、医療費分がそのまま戻るというわけではありません。所得控除に過ぎませんので、控除対象となる医療費金額(医療費総額から一定金額を差し引く)に自分に適用されている税率をかけた分程度が戻る/減税になるということになります。
税率は所得税で5%程度から35%程度まで幅があります。

あともうひとつの注意点としては、出産でかかった費用からは受け取った出産育児一時金を差し引いた分が控除対象の医療費です。つまり実際に出費となった分のみということです。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/06 15:59

こんにちは。



高額医療費の払い戻し制度の対象になるのは、保険適用になった医療費についてです。
普通分娩は保険適用ではありませんので、高額医療費の払い戻し対象ではありません。
申請して還付されたとすれば、医療費控除のことではないでしょうか?
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/06 16:00

こんにちは!!


高額医療ではなく、確定申告(年末調整)の医療費控除ではないでしょうか??
1年間(1月1日~12月31日)の医療費が一定額(大体10万円ですが収入によって異なります)を超えると、確定申告をする事で税金が還付されます。
詳しくは医療費控除で検索すると色々と出てきますよ。
高額医療の対象とは聞いた事がないので、こちらの間違いかと思われますが??どうでしょうか??
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/06 16:02

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