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何故無免許運転に対して厳しい刑罰や処分が定められているのでしょうか?
答えれる方是非おしえてください

A 回答 (3件)

 無免許に対して厳しい罰則があるのは,罰則がなければ,免許がなくてもそのような禁止される行為(無免許運転)を行うことについての抑止が働かず,免許制度の維持が期待できないためです。



 車の運転は,正しく使えば便利なものではあるが,類型的に危険性の高い行為であって,死亡事故等の重大な結果を招く恐れがあります。このため,自動車の運転は,一定の交通ルールを理解し,最低限の運転操作の技術があると確認された者に対しての許可制とされています。

 もし無免許運転をすることによるデメリットがなければ(又は免許を取るデメリットよりも小さければ),免許を取らない人が多数でてくるでしょう。すると,免許の目的であるスクリーニングの機能を果たさなくなってしまいます。
 また,交通安全のためには,自動車運転の可能性があるという属性の人たちに対して,漏れなく一定の期間ごとに安全運転に関する再教育や情報伝達の機会が確保するということも重要になります。このためにも,運転する人は必ず免許を持っていて,更新の必要がある状況を作る必要があります。

 そして,交通事故が,重大な社会的損失を招くことを考えれば,それを予防するための処置として,運転免許にこのような許可制をとることについての相当性も認められると考えられます。
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 無免許運転は道路交通法64条により禁止され,違反者は,同法117条の4-2号に基づき,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。



 道路交通法84条以下に規定される運転免許とは,行政法講学上の「許可」に該当します。「許可」とは,法令による特定の行為の一般的禁止(不作為義務)を特定の場合に解除し,適法にこれをすることができるようにする行政行為をいいます。
 つまり,自動車等の運転は,人の生命・身体の安全を侵害する危険を包含していることから,原則として禁止し,安全に運転する技能を有すると公安委員会が認めた者のみに禁止を解除するという仕組みです。
 同様の趣旨の「許可」としては,医師の免許があげられます。

 無免許運転が厳しく処罰される理由は,(1)無免許の者については,運転免許試験合格者と異なり,道路交通法を遵守し,かつ人の生命・身体に危険を及ぼさない運転を行うことが期待できない可能性が高いと考えられること,(2)運転免許交付手続きを通じて交通安全に対する啓発を行う政策的必要があること,等であると考えられます。
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憲法第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】


 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

全ての免許・資格は上記を達成するために設けられていると思います。
それに背けば相応の制裁は当然でしょう。
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