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自社所有の緑ナンバーのマイクロバスを自社の社員旅行に使用する場合に、運転手は大型一種運転免許でも問題はありませんか?
緑ナンバー車だから回送・試運転以外は二種免許が必要と言う意見と、旅客運送行為では無いので一種運転免許でも問題は無いと言う意見が有ります。どなたか、法的に詳しい方、ご教授をお願いいたします。

A 回答 (3件)

バスに乗客を乗せても社員から運賃を取らなければ、社員の送迎を目的の運行になるので


緑ナンバーであっても第一種運転免許で良い
個人タクシーの私用での運転も、一種免許で運転できます

ホテルの送迎バスなどでホテルの社員が運転する場合も、送迎が無料なら第二種運転免許は必要ありません
ただし、ホテルが無料送迎業務を他社(バス事業会社など)に委託している場合は
使用する車両は緑ナンバーで、運転手は二種免許が必要になります
運転代行で顧客の自動車を運転する場合も、二種免許がないとできません
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この回答へのお礼

>運賃を取らなければ、緑ナンバーであっても第一種運転免許で良い

理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/18 18:40

あんさん、営業行為が一緒になってまっせ!


緑色のナンバー=営業車。
二種免許   =人を運ぶ営業の免許。
で、
>運転手は大型一種運転免許でも問題はありませんか?
問題は無い。
但し会社が「マイクロバス乗車1人につき○○○円出せ!」という事なら「2種免許」が必要。
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この回答へのお礼

>緑色のナンバー=営業車。
> 二種免許   =人を運ぶ営業の免許 

納得できました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/02/18 18:36

判断の分かれ目は”運賃を徴収しているか”になります。


例えば学校所有のバスで部活動の試合へ行く場合料金を徴収しないので、先生が運転する場合二種免許は不要です。
ご質問の件では社員旅行費用の従業員負担の有無によって変わってくると思われます。
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この回答へのお礼

解りやすいご回答を早々に頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2015/02/18 18:32

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