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センターラインを越えての事故 点数は?

先日交通事故を起こしてしまいました。
急カーブで誤ってアクセルを踏んでしまい、パニックになってそのまま対向車と正面衝突してしまいました。
センターラインを完全に超えていたので私が10:0で悪いのですが、幸い相手には怪我はなく自分が怪我をしただけでした。
そのため人身ではなく物損という形で扱ってもらえました。

退院した後警察の方に出頭してほしいと言われて、まだ現場検証もすんでないのですが、この事故だと点数は何点くらいつけられてしまうのでしょうか?
電話では物損だけど道路交通法違反の処罰はありますといわれて、どんな処罰なのかすごく気になります。
物損なので少ない点数で済むのでしょうか?
センターラインを超えるという違反は何点の違反でしょうか?
誤ってアクセルを踏んだので、速度違反もとられるでしょうか?
初心者なので、初心者講習を受ければ免亭は免れられますか?

何も分からなくて不安なので、よろしく回答お願いします。

A 回答 (4件)

>退院した後警察の方に出頭してほしい



警察が自動車事故でけが人(質問者様)がいることを認知していますので、自動車運転過失傷害罪で捜査をしなければなりません。
当事者双方が、けがをした質問者様のセンターラインオーバーが原因と認めていますが、警察としても実況見分を行い、相手運転者に違反・過失がなかったことを確認する必要があります。
相手運転者は、警察捜査の結果、自賠法3条但し書きの免責要件に該当すると判断されて初めて自動車運転過失傷害罪の嫌疑が晴れます。

>物損だけど道路交通法違反の処罰はあります

他の回答のとおり、警察官の発言がすべて正しいとは限りません。けっこう、間違ったことを言う警察官は多いものです。

ただ、事故の結果、質問者様または相手車が道路脇の建物を壊していた場合は、6カ月以下の禁固または10万円以下の罰金が科される可能性があります(刑事罰)。さらに、通行区分違反または安全運転義務違反と建造物損壊の付加点(3点)が加点されます(行政罰)。

>センターラインを超えるという違反は何点の違反でしょうか?
>誤ってアクセルを踏んだので、速度違反もとられるでしょうか?

実況見分調書及び本人の供述調書により判断されますが、通行区分違反(2点)または安全運転義務違反(2点)になるでしょう。速度違反は超過速度が測定されていないので、処罰対象外です。
ただし、建造物損壊がない物件事故では、違反点数は加点されません。

>初心者なので、初心者講習を受ければ免亭は免れられますか?

初心者講習は、(1)1~2点の交通違反を繰り返し累積点数が3点以上、(2)1度目の違反が3点のときは、その後違反をして累積点数が4点以上、(3)1度の違反や事故で4点以上に該当した場合に受講が求められるものです。
この初心運転者講習は、免許停止期間の短縮を目的とした運転免許停止処分者講習とは別に独立して行なわれる講習です。従ってもし初心運転者期間中に違反点数が累積6点となった場合は、初心運転者講習受講のほか通常の免停30日にも該当することになります。
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>でも電話で警察が、「道交法違反の処罰はあります」っていうのは・・・どういうことなんでしょうか?


どんな処罰なんでしょうか?

全ての警察官が正しいとか、間違いが無いと言うことはありませんよ。

一人の人である以上は間違いや誤解もあるのも事実です。

権力を持つ警察が間違いなぞあってはならない事ですがね、そこまで思うほど人としてちっちゃくは成りたくありませんね。


そもそも行政処分である点数の加点は、警察では無く行政庁(公安員会)の仕事であってまったく管轄が違います、警察は安易に言うべきで無いと私は思います。
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>そのため人身ではなく物損という形で扱ってもらえました。



物損事故なら、行政処分(免停や違反点数の加点)・刑事処分(罰金等)はありません。

相手の物の損害を支払って終了です。センターラインを超えた事事態にお咎めはありません。
基本的に現行犯でないと処分されません。


ただし今後、この事故が人身事故に切り替わるような事になれば、行政処分(免停や違反点数の加点)・刑事処分(罰金等)の処分が科せられる可能性はあります。

>この事故だと点数は何点くらいつけられてしまうのでしょうか?

物損事故なので違反点数はありません。

>物損なので少ない点数で済むのでしょうか?

物損事故なので違反点数はありません。

>誤ってアクセルを踏んだので、速度違反もとられるでしょうか?

物損事故なので違反点数はありません、人身でも現行犯では無いので、速度違反に関しての違反点数はありません。

>初心者なので、初心者講習を受ければ免亭は免れられますか?

物損事故なので違反点数はありません。違反点数が無いので免停にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
厳しい処罰がないと知って安心しました。

でも電話で警察が、「道交法違反の処罰はあります」っていうのは・・・どういうことなんでしょうか?
どんな処罰なんでしょうか?

お礼日時:2010/11/01 12:39

自分の車の同乗者の怪我も無かったんですよね?


だったら点数の加算はありません。

ただ、後日になって相手の方に症状が出てくることもありますので、
とりあえず現場検証と調書取りは行われます。

その後も診断書の提出などが行われなければ損害賠償だけ支払って終わりです。
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