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庭に犬の糞を放置した人を現行犯逮捕できますか?

以前から庭に犬の糞を放置されて困っていたのですが
つい先日現場を目撃しました。
夜中にセンサーライトが反応したので、もしやと思い外を見るとちょうど最中でした。
しかも役所で貰ってきた糞放置防止看板の前でやってました。
頭に来て表へ出て行くとそのまま走り去ったので後を追い声を掛けました。
そこにいたのは中年の女性と中学生くらいの男子と犬だったのですが
私は現場を目撃していた事を相手に伝え片付けに来るように言いましたが
道具を持っていないので一回取りに帰るとのことでした。
彼等が帰った後に気付いたのですが、このまま彼等が戻らなければ結局どこの誰だったかもわからず終いになる事に。

実際には戻って片付けをしましたが。

現場を目撃して注意したとしても相手が無視するかもしれませんよね?
条例では犬の糞を放置は禁止されてはいますが、違反してもまず市長から是正勧告をして
それでも違反を繰り返した場合に5万円以下の罰金です。

こんな時どうしたら良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

現行犯逮捕はできます。



糞を相談者の自宅庭に、侵入してさせた場合は「住居侵入罪」になります。
糞の条例より、重たくなります。

今度あれば、その場で相手に「警察に引き渡す」と言ってその場から逃げられない様にしてください。
それだけで「逮捕」になってしまいます。
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殺したりすれば動物愛護法違反となります。




街や山に捨てるのも厳密には占有離脱物横領罪と不法投棄にあたりますね。
猫は法律上は「物」ですから。

もともと捨てられていた物でも、一度拾えば所有権が移動しますので
再度捨てれば使用したことになり上記の犯罪が成立します。

ただ、ゴミ1個を拾って捨ててても捕まらないのと同じで
猫1匹ぐらいならまず捕まることは無いでしょう。
しかしこれが100匹なら立件される可能性はかなり高くなります。


車で轢くのは過失で飼い猫じゃなければ罪にはなりません。


動物愛護法違反に関してはかなり懲罰は重いです。
殺してネット上に動画を公開した例では懲役6年執行猶予3年なんてのもあります。
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質問者さんのお庭ですよね?


犬の糞の問題の前に不法侵入で逮捕出来るのではないでしょうか?
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