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こんにちは。

一時停止などの青切符レベルの違反は現行犯、速度超過などの赤切符レベルの違反は、後から呼び出しして検挙も出来る。
そんな風に思ってます。

実際、信号無視とかでパトカーに追われても逃げ切れば後から自宅に呼び出しとか無いという話も何件も聞きました。

さて、新聞などで、移動式の速度違反取り締まりカメラが活躍してると記事を見ました。
生活道路の危険を避ける為に導入とのこと。
安全になるならそれに越したことはありませんが、生活道路の速度違反なので、超過したとしても多分、15キロとか20キロオーバーとかではないかと思います。その場合、いわゆる青切符レベルの違反となるのですが、後日に呼び出しをして検挙している模様。
これはやはり、写真を撮ることで、
明らかに運転者が誰か分かるから、
青切符レベルの違反でも後から検挙できるということなのでしょうか?
そもそも、青切符レベルの違反は
現行犯じゃないと検挙出来ないなんて
法律及び判例はあるのでしょうか?
あるのかないのかしりませんが、
実際の運用は、圧倒的に現行犯じゃないと検挙することはなく、
逃げ得みたいになってます。
なぜだかご存知の方はいますか?

A 回答 (2件)

交通違反のうち


・青切符 行政違反であり、行政処分を下すことができる
・赤切符 刑法犯であり、刑法によって裁かれる
という違いがあります。

赤切符は「反則」ではなく窃盗や殺人と同じ(程度は軽いですが)犯罪行為なんですね。ですから、後から捜査することができ、証拠を元に出頭命令を出すことができるわけです。そして赤切符が例外なく裁判(簡易裁判所の場合アリ)になるのは刑事訴訟法で裁かれているからです。

これに対して青切符は「行政違反」であり「行政処分」になります。行政処分というのは、管轄している行政庁が出すことができる罰で、たとえば保健所などは食中毒を起こした店舗に対して「営業停止処分」などを出すことができるようになっています。
その代り原則として「違反者が違反事実を認めていること」が必要で、認めていないと行政処分をすることができません。だから青切符を拒否すると「裁判」になるわけです。

「違反者が事実を認めていること」が条件ですし、捜査をすることはできないので逃げ得になるといえばなるわけです。


移動速度取り締まり機の事例は知りませんでしたが、もし後日呼び出しているとしてもそれは「違反事実を認めるかどうか」を聞くために呼び出しているだけで、刑事事件として捜査しているわけではない、ということでしょう。
違反を認めない場合は、裁判になって「違反事実があるかどうか」について捜査ができるようになる、ということなのだと思います。

ほかにももう少し厳密な法体系があるのかもしれませんが、基本の枠組みは上記の通りです。
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この回答へのお礼

お詳しくご返答ありがとうございます。

行政処分は「事実を認めていること」が前提なのですね。
ですから信号無視などの証拠が無い事案については
捜査のしようが無いという感じでしょうか?

移動取り締まりで、30km未満の速度超過であれば
おっしゃるような行政処分となるでしょうが、
カメラに速度と顔写真も写っていると思うので、
仮に事実を認めないとしても、違反事実があることは明白ですから、
警察も裁判にするぞ!と事実を認めるように促すでしょうね。

お礼日時:2018/02/06 22:50

>現行犯じゃないと検挙出来ないなんて法律及び判例はあるのでしょうか?


 青切符は「軽微な違反」だが、赤切符は処罰の対象となる「事件」。
 なので、1-5km/h超過の軽い「違反者」まで証拠写真を撮るのは、プライバシーの侵害になるが
 赤切符は「犯罪者」の部類なので撮影はok。裁判の際の証拠写真になる。

>行政処分は「事実を認めていること」が前提なのですね。
 いいえ、青切符への署名を拒否しても、運転者が特定できるので行政処分(点数)は受ける。
 
>ですから信号無視などの証拠が無い事案については
>捜査のしようが無いという感じでしょうか?
 逃走した場合、運転者を限定出来ない。
 軽微な違反を捜査をするほど「警察は暇ではない」というところだが、
 ナンバーなどは控えられているから、いつかどこかで検挙された際にガツンと食らうかも。

速度超過違反者の検挙者数は、うなぎ登り。
稼ぎ頭として、これからも増えるかも。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

確かに。不起訴になっても行政処分の犯則点数は
加点されたままという話を聞いたことがあります。

プライバシーの侵害も理解できました。
オービス前の警告板は、プライバシーに配慮した物なのですね。

お礼日時:2018/03/15 23:12

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