プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

これは、何の違反になりますか?
職場でヘルメット着用が決められている作業の時、
「ヘルメットなんか被るな!」と部下に対して指示した場合、何か法律に違反することになりますか?

A 回答 (6件)

そもそも労働安全衛生規則と労働安全衛生法では、着帽に関する義務・規則を事業者と労働者双方に定めています。



・ 日本における保護帽の着用規定について
下記の作業において、使用者は労働者に保護帽を着用させなければならない。また、労働者は指示された場合に保護帽を着用しなければならない。とあります。

飛来・落下物用 物体の飛来落下の恐れのある場所における作業
型枠支保工の組み立て作業
足場の組み立て等の作業
クレーンの組立・解体作業
建設用リフトの組立・解体作業
ずい道等の掘削作業
採石作業時
船内荷役作業
港湾荷役作業
造林作業時
木馬または雪そりによる運材の作業
木造建築物の組み立て作業
コンクリート造工作物の解体等の作業 上記は労働安全衛生規則における代表例。

墜落時保護用 最大積載量5t以上の大型貨物自動車における荷の積み卸し作業(ロープ・シート掛け等を含む)。
最大積載量5t以上の不整地運搬車における荷の積み卸し作業(ロープ・シート掛け等を含む)。
床面から2m以上の はい(積荷)の上における作業。
2m以上の高所作業(囲い・手摺などを設けられない場合は安全帯も使用)。

電気用(7000V以下) 高圧活線作業
低圧活線作業 電気作業においては、FRP製および通気孔のある保護帽の使用が禁止されている(コーナン商事の店舗においてPB商品として販売されている保護帽はこれに当て嵌まらないが、コスト削減の為に電気用としての検定試験は取得していない)。通気孔や鋲固定のための穴を通して感電する恐れのあること、またFRP帽については、材質の性格上存在する極小さな隙間から通電する恐れがあるためである。加えて「帽体の縁3cmを残して水に浸し、内外より20kVの電圧を1分間印加し、絶縁破壊の有無を見る」という電気用保護帽の試験法ゆえに、通気孔が存在するとそもそも試験が行えない、という事情もある。

★ 行政指導通達による保護帽の着用規定も存在する。

S50.4.10 基発第218号 荷役、運搬機械の安全対策について コンベヤ、フォークリフト、ショベルローダ、移動式クレーン、ダンプトラック等の機械を使用する作業

S60.2.19 基発第91号 「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」 刈払機の刈刃破損、反発、および転倒による災害を防ぐ。

S60.4.5 基発第185号の3 ストラドルキャリアーによる労働災害の防止について 夜間にストラドルキャリヤーの稼動区域内で作業をさせる場合は、夜光塗料を塗布した保護帽を着用させる。

H5.3.2 基発第123号 清掃事業における総合的労働災害防止対策の推進について ごみの積替え作業、焼却時の攪拌作業等。

H5.5.27 基発第337号の2 建設業における総合的労働災害防止対策の推進について 木造家屋建築工事等小規模建築工事における墜落、木造加工用機械、飛来・落下物による災害を防止するため。

H8.11.11 基発第660号の2 木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について 高所作業に従事する作業者に対しては墜落用保護帽を着用させること。

事業者は、労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない義務があります。そして労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には労災認定としての扱いを受けますよ。ですからもしあなたが作業者に「ヘルメットなんか被るな!」と言って不測の事態が発生した時には、あなたにも責任が及びますよ。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

私は指示してないことにして、課長のせいにします!

お礼日時:2016/03/13 13:03

= 亡くなったら、人殺しか リスク大きいでしょう

    • good
    • 1
この回答へのお礼

過失致死ではないですか?
亡くなりそうな気配がありません。

お礼日時:2016/03/13 13:04

使用者、管理者には、労働者に対する安全配慮義務


というのがあります。

だから、ヘルメットを被るな、という指示は
この安全配慮義務に違反する可能性があります。

可能性という曖昧な表現を使ったのは、仕事の
内容がわからないからです。

極端な話、事務職でヘルメットを被るな、と指示
しても、これは問題ないわけです。
いくら、着用が義務づけられていてもです。



「ヘルメットなんか被るな!」と部下に対して指示した場合、
 何か法律に違反することになりますか?
     ↑
仕事の内容にもよりますが、ヘルメット着用が決められて
いるというのですから、それなりに危険な仕事なのでしょう。

そういう仕事なのに、着用するな、と指示することは
労働安全衛生法に違反し、罰金懲役の対象になります。
(労働安全衛生法 116条以下)

また、それが原因で事故が発生すれば刑法の責任を
問われますし、民事の損害賠償も負担することに
なります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

他のチームの人達はみんな被ってるけど、
うちのチームは作業現場にヘルメットを持っていけば良い、という暗黙のルールがありますので、
ヘルメットを持って行けさえすれば、別に被らなくてもいいと思われますよ。

お礼日時:2016/03/13 10:28

何故、「ヘルメットなんか被るな」と指示しますか?



作業中の事故で、もし、ヘルメットを被っていれば、死なずに済んでいた

場合、就業規則細目で、所定の服装でなく作業をして、不測の事態が、

発生した場合は、自己責任とみなし、当社は一切の責任は持たないと。

これが、常識ですが、上司の命令が原因であれば別の話。


殺人教唆の疑いで、逮捕されます。

まず、「安全第一」を最優先すべきでは?
 
原告からの損害賠償は一生続きます。もちろん「前科者」として、全くと

んでもない質問です!。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

直接被るな!とは言いません。
でも被られてしまうと、私も被らないといけなくなるので、面倒です。
なので、遠回しにさっさと来いとか言って、ヘルメットを被らさせないように仕向けたいのです!

お礼日時:2016/03/12 22:05

単に、職場での決め事ではありません。


労基法の「安全基準」に違反します。
規則は、過去の事故事例から定められています。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

うちの会社は労基法は、あまり意識していません。
ヘルメットは面倒なので、被らせないように、教育していきたいのです。

お礼日時:2016/03/12 22:13

労働安全衛生法に違反することになると思います。


労働安全衛生法の下に労働安全衛生法施行令という政令が定められており、
その下に具体的な実施事項を定めた規則(省令、府令)や労働安全衛生規則が定められているので、
その中で、保護具の着用等は安全管理体制について定められている事項に反することになると思います。
細かい作業で色々な規則があるので、詳しいことは個別に調べないと判らないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

でも事故は起きそうにないし、ヘルメットはダサいし、部下が被ると、私まで被らないといけなくなるので、やはり、
部下のヘルメットを隠してまでも、ヘルメットを被らさせないように仕向けたいのです!

お礼日時:2016/03/12 22:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています