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3月1日(木)に、初めて取り締まりに遭い、青キップ(交通反則告知書)を切られました。
反則の内容は「速度超過」で、指定速度40km/hの道路を61km/hで走行していたため、21km/h超過ということでした。
私が乗っていたのは125ccのスクーターです。
反則金は\12000で、私の署名・拇印と引き換えに、青キップとともに納付書を受け取りました。
ところが、帰宅してからその青キップをよく見てみると、反則車両の区分が間違っています。
私が乗っているのは125ccの「原付2種」ですが、「軽二(軽二輪)」の部分に丸がついています。軽二輪は道路運送車両法で126~250ccのことのはず。「軽二」の隣には「二種原」の文字があるのに…しかもその下には「125cc」とちゃんと排気量が記載してあります。
当然警官が全て記入したものです。もし間違った記載があれば、訂正して、訂正印が押される重要な文書のはずです。(実際、日付を間違っ
て書いて、訂正印が押されています)
私も青キップを受け取る際には支払うつもりで署名・拇印を押したのですが、この不備のある文書に納得がいかず、反則金を支払いたくはありません。
ですから、納付期限(3/8)までに支払うつもりはないのですが、この理由によっての支払い拒否は認められるものなのでしょうか?

A 回答 (9件)

あなたに非があり、確認している書類なのですから、警察に相談のうえ警察に違反切符を提示し訂正してもらいましょう。

反則金は期日までに収めるか、裁判所に行く覚悟をしましょう。

違反切符には違反車両のナンバーなどの記載があるので、違反事実自体に間違いがあるとは思えませんし、ご自分が違反したことを認める限り、反則金は速やかに納めましょう。
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その理由で拒否した場合、催促状が間違いなく来ます。


実際に来た人が言うんだから間違いないです。

早めに払ったほうが良いですよ。
私はゴネて面倒な事になりました(笑
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違反の事実と書類の記載ミスは別物ですので


反則金の支払い拒否はできないでしょう。
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反則金は交通反則通告制度による任意のものですから、支払いたくなければ支払う必要はありません。


この交通反則通告制度は違反を認め、反則金を納めることで、刑罰が科せられなくなるという制度です。

その書類に不備があるという理由で、納得行かないのであれば、堂々と刑事訴訟手続に進んでもらい、裁判所でご自分の主張をして下さい。

違反は事実で、書類に不備があるだけなら、まず勝てませんけどね。
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質問者さんの違反が間違いなわけではないので、拒否する理由にはなりませんよ。



青切符を切った警官が正規の修正手続きをとればそれまでです。
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 あなたの署名捺印で、その間違いもろとも確認済みとあなたが認めていることになります。

その時に指摘できていなければ、あなた側にも過失があり、書類の記載事項を後で訂正すればいいだけで、内容には法的にかけらも問題ありません。もめて負けたいのならば、どうぞ。
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書類に不備があるからといって


質問者さんが犯した反則をなかったことにできるという
合理的な説明が可能なら主張は通るかもしれませんね。
でもこういうのって「揚げ足とり」っていうんじゃありませんか?
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自分が速度超過をしてしまったためにキップを切られた。


これをきちんと理解していますか?
たしかに文書に間違いがあったことは警察官の過失でありその責任は取るべきですが
あなたが違反をした事実が消えるわけないでしょう。
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多分そこを間違えていようと支払い拒否は出来ないと思います。


私は遠い昔ですが道交法改正時当日だったか白切符でもらったものが
あとから青切符で送られてきました。
文句を言ったら改正時で間違えたとそれで終わりでした。
点数も1点が2点になっていたと思います。
もっと知識があったら負けていなかったんだろうな~とまだネットが流行っていなかった時代なのでほんと悔しいです。
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