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池田ちかこ候補のTwitterで、彼女の横にプラカードを持った子どもが映っている写真があがっていたのですが、選挙法違反ではないかと気になりました。
また、違反していた場合はどうなるのですか?

A 回答 (2件)

もろに引っ掛かりますね.内容はNo1さんの通りです.



問題は誰がそれを告発するのかです.
証拠は質問者さんが示しているTweeterで良い(本人がUPしたと認めれば)と思います.
立件されたとしても,多分罰金刑じゃないかな.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちなみに、現職を辞職しないまま立候補している噂もありますが、噂が本当なら罰金より重くなるのでしょうか?

お礼日時:2018/06/13 13:07

総務省:選挙運動の規制より


【未成年者等の選挙運動の禁止】

 未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
 また、以下の者も選挙運動を禁止されており、それぞれ、違反した場合の罰則が定められています。
•選挙事務関係者(投票管理者等)(公職選挙法第135条)
•特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)(公職選挙法第136条)
•選挙犯罪等により選挙権及び被選挙権を有しない者(公職選挙法第137条の3)

(注)掲載内容は、平成25年の制度改正時点のものであり、現在は18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなると、池田ちかこ候補は逮捕ですね。

お礼日時:2018/06/13 11:49

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