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この企業秩序遵守義務違反は,上記の職務専念義務違反と異なり,職務専念義務違反が問題とならない業務時間外に当該私的利用(=インターネットの私的利用)が行われた場合にも妥当します。

→この企業秩序遵守義務違反は,業務時間外に当該私的利用が行われた場合にも妥当します。

つまり、ここで使われている「妥当します」は、業務時間外に当該私的利用が行われた場合、

企業秩序遵守義務違反は適用される。
企業秩序遵守義務違反に該当する

という意味でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 誤字だと仰ったので、似たような用例を探してみました。

    労災保険の保険給付は、支給要件を充たしていれば退職した場合でも給付されます。
     労災保険の給付を受ける権利は退職によって変更されず(労働者災害補償保険法12条の5第1項)、このことは希望退職に応募して退職した場合にも妥当します。


    これらの裁判例のように、退職に際して「それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほどの著しい背信行為」があるかどうかが、退職金不支給(減額)が認められるかを判断するための裁判例の一般的基準となっています。そして、この基準は、退職金全額不支給を認めなかった小田急電鉄事件のように、懲戒解雇の場合にも妥当します。

      補足日時:2021/12/11 13:22

A 回答 (6件)

「妥当します」


 この場合は、「適用される」「該当する」の意味でよいでしょう。個人的には「あてはまる」がピッタリのような。
「妥当する」は言葉の使い方として「間違い」ではありません。
 No.3のお礼で〈辞書でも「妥当する」の例文が載ってますね〉とお下記ですが、どんな辞書にのっていたかを書いていただけませんか。近年はネット上に、名ばかりの辞書もあるので。
【weblio の話〈1〉〜〈5〉】
https://ameblo.jp/kuroracco/entry-12386828660.html

 下記あたりでしょうか。
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%A6%A5%E5%B …
===========引用開始
出典:デジタル大辞泉(小学館)

だ‐とう〔‐タウ〕【妥当】 の解説
[名・形動](スル)実情によくあてはまっていること。適切であること。また、そのさま。「―な方法をとる」「現実社会に―する政策」
[用法]妥当・[用法]穏当――「妥当(穏当)な結果」「そう考えるのが妥当(穏当)なところだ」など、無理がなく適切であるの意では、相通じて用いられる。◇「妥当」は適切でぴったり当てはまっているようす。「妥当な結論」「妥当とはいえない」◇「穏当」は、まあまあで無理のないようす。「穏当な処置」「穏当な解決」◇「君が議長になるのが妥当な線だが、今回は彼に譲るのが穏当なところだろう」のように、「妥当」は積極的、「穏当」は消極的な評価を表すのに用いられる。◇類似の語に「順当」がある。「順当」は、そのような結果になるのが当然である意が強い。「優勝候補の順当な勝利」「順当にいけば、次期社長は私だ」などには、「妥当」「穏当」は用いない。 
===========引用終了
 ↑を見る限り、「妥当する」「妥当します」はアリでしょう。
 しかし、辞書にはあっても一般的に使われるか否かは別のことがあります。
【”妥当する”】の検索結果。約 963,000 件
https://www.google.com/search?q=%E2%80%9D%E5%A6% …

 これは見せかけの数字で、実数はずっと減ります。約 92 件
https://www.google.com/search?q=%E2%80%9D%E5%A6% …
 経験的に、実数が100件を切るのは、「ほとんど使われない表現」だと思います。
 しかも使用例を見ると、ほんどは法律関係なのでは。
 いいかえれば、一般的には使われなくても、例文は法律関係のものなので慣例的に「妥当する」使われるのでしょう。

 以下は余談です。
 この「熟語スル」(正式な呼称がわかりません)は、辞書ではOKでも疑問を感じる例がいろいろあります。
「参考する」「打撃する」etc.……。詳しく書くと論文になりそうです。
 詳しくは下記をご参照ください。
【「サ変動詞」(熟語動詞)の怪〈2〉】 (再)
https://ameblo.jp/kuroracco/entry-12313297613.html
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#4ですが、補足です。



「妥当する」という動詞としての使用は、法律用語としては間違っていないでしょう。
ただ、一般的な文においては、名詞か形容動詞として使うのがほとんどであり、動詞として使われることは稀です。

今回の例を一般的な表現に言い換えるなら、

妥当する=適用する

となると思います。
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そのとおりです。



この企業秩序遵守義務違反は【上記の職務専念義務違反と異なり,職務専念義務違反が問題とならない業務時間外に】当該私的利用(=インターネットの私的利用)が行われた場合にも妥当します。

という構文で、
この文の骨子は、

この企業秩序遵守義務違反は、当該私的利用(=インターネットの私的利用)が行われた場合にも妥当します。

というものです。

【上記の職務専念義務違反と異なり,職務専念義務違反が問題とならない業務時間外に】

という部分は、当該私的利用に関する補足説明として挿入されているにすぎません。
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妥当します 一見して違和感を持ってネットで調べてみましたが、あながち間違いではなく、妥当であり、該当する みたいな意味のようですね。

法令などでは一般人の常識外の言葉遣いがあるのでしょう。それを是とするか、非とするか、考えて見た方がいいように思います。
 法令用語で「妥当する」のような一般常識では誤りみたいに見える用語はほかにもあるか、質問を建てたらどうでしょう。私自身は回答されても、その適否が判断できないので、お礼も書けないと思うので やりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ところで、法令以外にも使用例はヒットしますし。辞書でも「妥当する」の例文が載ってますね。

お礼日時:2021/12/11 15:34

妥当(ダトウ)は誤字ではありません。


あてはまる或いは適当(いいかげんと言う意味ではない方)といった意味です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当てはまるというは、該当すると解釈しても宜しいでしょうか?

お礼日時:2021/12/11 15:35

「妥当します」は「該当します」の誤字です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

だとう、がいとう

どう考えても上記の綴りを間違えるってのは無理ではないでしょうか?
それに弁護士が公式に書いた文章ですので誤字の可能性は多分ないのでは・・・

お礼日時:2021/12/11 13:18

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