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原付って、ナンバープレートを掲示しないで走っても、道路交通法違反にならないって聞いたのですが、本当ですか??
それって、50ccでも125ccでも同じなのでしょうか?

A 回答 (4件)

東京都道路交通規則8条12号に規定があります。


http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …

(12) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

読めば明らかですが、125ccだろうと50ccだろうとこれに違反します。

これに違反すると「公安委員会遵守事項違反」となり、道路交通法施行令別表第5第14号により、原付の場合、反則金5000円、125ccならば6000円になります。これは道路交通法71条6号に定める規定に基づく定めなので、「れっきとした道路交通法違反」です。

ちなみに、一般の自動車等の番号票表示義務は道路運送車両法で定めるもので、違反に対する点数、反則金の定めは道路交通法施行令で定めています。ですから、むしろこちらのほうが道路交通法違反ではなかったりします(普通はそんなに厳密に区別しませんが)。

この回答への補足

大変よくわかりました、丁寧なご説明をありがとうございました。そりゃそうですよね、ナンバーを隠して走っていいワケないですよね・・。

で、最後に下記教えていただければと思います。
(1)いわゆる減点はあるのでしょうか? また、
(2)駐車(=路上駐車)のときに、ナンバープレートがなかったらどうなるのでしょうか?(反則金+罰金?)まあ、いちいちプレートをはずすこともないですし、盗難車と思われて強制撤去されるのがオチだと思いますが。。。

補足日時:2008/01/25 09:43
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#3です。



(1)いわゆる減点はあるのでしょうか?

本当は「加点」なのですがそれはともかく、#2の回答にあるとおり、ありません。道路運送車両法違反の方は2点ですが。

(2)駐車(=路上駐車)のときに、ナンバープレートがなかったらどうなるのでしょうか?

厳密に言えば、「表示する」義務が「道路を走行中とは限っていない」ので「たとえ駐車中であっても表示していなければいけない」です。ただ、これは「運転者」の義務なのでその場に運転者がいないと取締が面倒臭いのでやらないというのはありますが。
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この回答へのお礼

ご連絡がおそくなりました。
わかりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2008/02/07 10:47

私の住所が関東近県じゃないんで東京都の情報まで持ち合わせてませんが、私の地域では違反点数なしの反則金5000円でした(最近変わってたら情報がないけど約一年前の話)。


道交法施行細則違反自体の反則金は全国共通です。
東京都から始まる規制も多いし、東京がないということはないと思いますよ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/h …
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もともと道路交通法違反ではないけど各都道府県警の道交法施行細則違反になり検挙の対象です。


公安委員会遵守事項違反として反則金も科せられます。

この回答への補足

ということは、条例などのシバリで、結局違法行為=反則金+点数・・という感じでしょうか??

ちなみに東京都ではどうなんでしょうか?
都道府県によってまちまちで、足並みはそろっていないと聞きましたが・・。

補足日時:2008/01/24 21:52
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