アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近教師をやっている友人が22キロの速度違反で警察につかまりました。警察には職場に報告する必要はない、といわれたそうなのですが、本当に報告する義務はないのでしょうか。

A 回答 (4件)

22キロの速度でしたら、違反点数は2点で反則金は15000円ですね。

(4輪車の場合)
運送会社に勤務されている方でしたら、軽微な違反でも報告の義務が有る場合がありますが、教師については、軽微な違反での報告の義務は無いですよ。
飲酒運転や酒気帯び運転をしていたのなら、管理職に必ず報告はしなければなりません。

22キロの速度違反でしたら、一時停止違反と同等の内容ですので、問題ないです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変参考になる回答を頂き、ありがとうございました。
友人にも伝えておこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/05 15:39

「就業規則」を基にして、雇用契約を結んである


その雇用契約を、第3者に質問して、義務があるか?ないか?判るわけが無い

ですので、よく就業規則を読んでみましょう

大体のところは・・・法律を破る人間を良しと書いてるところは無い
その度合い、その判断は、大体、違うことが往々にしてある
ですので、基本的には、報告と言うより、相談で打診するのが通常でしょうね

モラルを守りましょうと、教えなければならない教師が、普通のサラリーマンと同じ、モラルじゃ、通らないでしょうね
    • good
    • 3
この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/05 13:15

職業に限らず個人の問題でしょう



飲酒やひき逃げなど明らかに自分が意識して冒した違反なら報告する義務はあるかも知れませんね

通常「反則金」で済む事は報告しないでしょう「科料」や「罰金」は刑事罰...犯罪ですので報告の義務も有るでしょう

反則金とは明らかに異なります
    • good
    • 1
この回答へのお礼

参考になる回答を頂き、ありがとうございました。
友人に伝えておこうと思います。

お礼日時:2008/09/05 15:37

福岡市の公務員なら飲酒当て逃げで3幼児死亡事故起こしても、300m逃げれば水運ばせ1リットル飲む暇があり、48分後のアルコール検査してくれ、自首の扱いで「無罪」みたいなものです。

警察官が酩酊していないと証言した!
危険と思ったと証言する同乗者も電話で呼び出され水飲ませた男も不起訴です。
http://senryu.cocolog-nifty.com/blog/cat7648445/ …
当時の共同通信の記事では公務員の飲酒運転が少ないのは、実態は公表の3倍程度あるが現場がアルコール検査しないから(^^)
匂わないと警察官が吹けばアルコール検査はない。そこから公務員の飲酒運転はない!

質問のケースも飲酒運転だと首と警察官が知っていて隠せと教えた可能性はありますね。
事故起こさなければスピードのことは隠せばわからないというわけです。

いくつかの自治体は公務員(教師含む)の飲酒運転は無条件懲戒免職だが、教師がごねれば(^^)処分重いと停職処分に値切って実質骨抜きです。規定がない自治体の方が多いんです。
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/115 …
横浜市などで停職3月や6月に減額された実例がある(飲酒運転推奨に見える)
http://unkar.jp/read/mamono.2ch.net/newsplus/120 …

質問の件はばれても何も起きないでしょう。残念だけど
    • good
    • 2
この回答へのお礼

参考になる意見をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/05 15:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています