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だれか裁判所の仮処分命令を破った場合の
罪の重さをおしえてください。
ソースも

A 回答 (2件)

 既に他のかたが述べておられるように『仮処分』と一口に言ってもいくつもの種類があります。

仮処分とは必ずこうでこうなるという画一的なものはありません。その仮処分の性質ごとに考察する必要があります。
 そこで、まず仮処分について大まかに分類して概説した後、それらの違反行為について述べていきたいと思います。
 説明は、次の順番で行ないます。

     1.仮処分の分類
     2.何かをすることを命ずる仮執行命令の場合の刑事罰
     3.何かをしないことを命ずる仮執行命令に違反した場合の刑事罰
     4.何かをしないことを命ずる仮執行命令に違反した場合の民事的効力



1.仮処分の分類

 仮処分命令は、大きく分類すると次の2つの場合に該当し、いずれの場合も、現状の変更により債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるときや、権利を実行するためには著しい困難を生ずるおそれがあるときに発せられます。

  A.金銭や金銭以外の物に関する場合(民事保全法23条1項)
  B.所有権者としての地位とか借家人としての地位など、争いのある
    権利関係上の「地位」に関する場合(同条2項)

 そして、上記A.をさらに分類すると次の3つに分けることができます。

  (1) 何かをすることを命ずる仮処分(民事保全法52条2項)
  (2) 何かをしないことを命ずる仮処分(同法53~55条)
  (3) 登記事項に属する法人の代表者の職務執行停止(同法56条)

 上記のうち、執行を要するものについては「仮差押え(同法47~51条)」または「強制執行(民事執行法22~173条)」の例により執行されます(同法52条1項)。


2.何かをすることを命ずる仮執行命令の場合の刑事罰

 この場合、強制執行を伴う場合が多いと思われます。この強制執行を免れるために財産を隠したり損壊したり譲渡したように見せかけたり借金をしたように見せかけたりしたような場合には『強制執行妨害罪(刑法96条の2)』(2年以下の懲役または50万円以下の罰金)となります。


3.何かをしないことを命ずる仮執行命令に違反した場合の刑事罰

 何かをしないことを命ずる仮執行命令のうち「執行官保管の仮処分」が出された場合、「差押標示」や「処分を禁止する旨記載された公示書」が貼付などの方法により公示されます。
 これらの「表示」を損壊したり、表示そのものは損壊しなくても、例えば建物の変更禁止命令に違反して建物内部を改装するなど、実質的に表示の内容を無効にするような行為をしたりしたような場合には『封印等破棄罪(刑法96条)』(2年以下の懲役または20万円以下の罰金)となります。


4.何かをしないことを命ずる仮執行命令に違反した場合の民事的効力

 この場合、相対的に無効になるとされています。
 「相対的無効」の説明をしようとすると長くなるので、興味がおありなら民法の債権総論を解説した専門書をお読み下さい。しかし、要は、その効力は否定され、裁判所が出した仮執行命令の内容通りの元に戻るとお考え下さい。



 以上、ご参考まで。
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仮処分は、その内容がさまざまなものがあり具体的に示さないと正確な回答ができないと思います。


また「仮処分命令を破った」と云いますが、仮処分は、執行を伴うものとそうでないものがあります。執行を伴うもので、その執行に妨害すれば公務執行妨害罪やときには封印破棄罪で3年以下又は2年以下の懲役刑となります。
具体的に、何をどうした場合か補足して下さい。
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