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発信者情報開示請求の裁判について質問です。

プロバイダは、裁判所から個人情報開示命令が出れば、必ず開示するのでしょうか?

以前、仮に開示請求が出たとしても、開示しない事に罰則規定が無いため、半数くらいのプロバイダーは命令を無視して開示していないとy聞いたことがあります。

現状はどんな感じでしょうか。

A 回答 (1件)

発信者情報開示は、民事上の請求権として規定されているため、裁判手続をしなくても請求が可能です。


裁判せずに情報開示請求されると、発信者情報開示に係る意見照会書というのがプロバイダに届きます。
これについては任意回答ですから、拒否することが可能です。
任意開示の現状としては、経由プロバイダ等が任意に開示に応じるケースは、ご質問文通り、残念ながら多くはないのが現状です。

そのため、強制力のある裁判上の請求手続を利用することが一般的となっています。

プロバイダが契約者の情報を任意には開示しないという対応をした場合でも、請求者はプロバイダに対し、発信者情報開示請求訴訟を提起することができます。その訴訟の中で、発信者情報の開示を求めてプロバイダと争うことになります。

開示請求訴訟でプロバイダが勝訴した場合は発信者情報は開示されませんが、プロバイダが敗訴した場合には、プロバイダの意思にかかわらず、契約者の情報が発信者情報開示請求者に開示されます。
裁判をすれば、プロバイダ責任制限法に定められるような誹謗中傷や違法性のある事件などでは開示が認められるのが一般的です。
「任意では」やらないというケースが多いだけで、情報が開示されること自体が少ないとか珍しいというものではありません。
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