わたくしは法律についてはまったくの素人ですのでどなた様かアドバイスをいただけませんでしょうか?
質問内容
私が経営する飲食店にて「じゃんけん大会」を開催する予定なのです。
営業は通常営業で、招待客だけというわけではありません。
ゲーム内容は、スタッフとじゃんけんをして買った方にはコースターを1枚お渡しする。
そのコースターの枚数によって景品を贈呈するという大会になります。
用意する景品といたしましたは当レストランで利用できるお食事券など3種類ほどで金額はだいたい3000円程度のものになります。
これは違法なのでしょうか???
どうぞよろしくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
厳密にいってしまうと、風営法に違反します。
しかし、店舗のある場所や、管轄がどこになるかによっても違いがありますし、一概に違反するとも言えません。
基本的には、何かと引き換えに別の商品を渡す、というのがだめなのだそうです。
なので、ゲームセンターのUFOキャッチャーでよくある、小さい人形を取ったら大きな人形を差し上げます、ということも違法です。(ゲームセンターは風営法の申請をしていますので大丈夫なのですが)
実際にはこんなことくらいでいちいち注意されたりしません。
もしも違法で、誰かが通報すれば警察が来るかもしれませんが、注意される程度で済みます。
完全に店舗内で行う場合は、大丈夫なのでは???
早々のご返答本当にありがとうございました。
そうなのですね・・・。違法なのですか。後日行われるホテル主催のパーティでも行う予定だったのですが危険ということですか。
ありがとうございます。アドバイスを受け、今後十分に検討したいと損じます。
No.2
- 回答日時:
景品法で
「じゃんけん」による景品の提供は一般懸賞類に当たります。
ただしその「じゃんけん」は飲食代に関係なく参加できるのか
いくら以上の飲食された方が参加できるかで景品の上限が決まっ
てしまいます。
一般懸賞類であれば最高が10万まで、5千円未満は20倍まで
です。
問題は、飲食に関係なく参加できる場合ですが、お客様が
来店客に限定されるのでオープン懸賞のように上限なしとは
ならないでしょう、やはり10万までが無難でしょう。
したがって、会計上も10万までは広告宣伝費で経費として
計上できます。
あと注意するのは、業界で景品に対する取り決めがあれば
それが優先され独禁法に触れますので確認が必要です。
いずれにしろ今回は、3,000円であれば問題ないと思います。
都道府県の景品表示法主管課でもご相談や申告を受け付けています
不安であればイベントの企画書を持って相談されると良いでしょう。
この回答への補足
早々のアドバイス本当にありがとうございます!
アドバイス通り、一度景品表示法主管課というところに相談に行こうかと思います。
その前にもしもお答えいただけるのであればアドバイスいただきたいのですが、ご回答文の冒頭にある確認事項
●入場の際に全員に商品引換券ともなるコースターを5枚差し上げます。
●じゃんけんに勝てば1枚差し上げます
●じゃんけんに負ければ1枚没収になります
●また、ドリンクをご注文の方には1杯につき1枚差し上げます
■例、5枚で当日利用可能なドリンク券1枚
30枚でランチ券
50枚でディナー券
のようにしようと思っています。
やはり申請すべき内容でしょうか???
どうぞよろしくお願い申し上げます。
No.3
- 回答日時:
no.1の回答者です。
風営法の申請をしてしまうと、風俗店やゲームセンターの類と同じ扱いの店になってしまいます。
(何時以降、何歳未満は入店できないなどの規制などがつきます)
私が以前働いていたお店でも、同じような問題を抱えたことがありました。
もちろん質問者さまのお店とは違う警察署の管轄なので、同じかどうかは分かりませんがうちの場合はカードの中から当たりを引いたら割引、というものだったのですがだめだと言われました。
この場合も、当たりのカードと引き換えに、という部分が違反だったようです。
かと言ってじゃんけんにすると「接待」の類に入ってしまうそうで、やはり風営法の申請が必要と言われました。
秋葉原のメイド喫茶などはカードゲームもじゃんけんもいいようなので、やはり管轄によって違いが大きいのではないでしょうか?
一度確認してみるといいと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になるご意見をいただきました。早速教えていただいたpdfを印刷し読ませていただいております。
今後慎重に検討いたします。ありがとうございました。
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