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次のうち誤っているものを選びなさい。
1,会社の業務に属し、かつ、自分の職務に属する発明をした場合には、職務発明に該当する。

2,法人の役員が,会社の業務に属し、かつ、自分の職務に属する発明をした場合でも、職務発明に該当する。

3, 職務発明を譲り受けた法人等は、従業者等に対して必ず相当の利益として、金銭を支払わなければならず、金銭以外は「相当の利益」に該当しない。

A 回答 (2件)

3


発明者の利益を守るため、金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにするために、「相当の金銭その他の経済上の利益」(「相当の利益」)に変更した。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/10/20 17:32

自分で考えなさい。


人に物を尋ねるのに「なさい」とは無礼千万。
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