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選挙の告示前数週間前なのに、立候補予定者のノボリを5本も立てたり、ベニヤ板に立候補予定者の名前の入ったポスターを貼って道路にいくつも並べたり、道路使用許可をとらないで、こうした政治活動しても、公職選挙法違反にはならないのですか。

A 回答 (3件)

灰色ですから、選挙後に行動します。


選挙違反は選挙後でないと動きません、また、のぼりなどは、店舗の許可や畑の許可でも設置可能です。

しかし、選挙用に設置すると公選法に違反ですが、まぁ、際どいのは沢山あります。名前の連呼もお願いしますが、なければ、公示にならないとかね。
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〇〇選挙に立候補します!


とか
✖✖への投票を!
という一文は入ってないですよね?

✖✖が〇〇について語る!とか

前者であれば選挙活動ですから公選法に抵触しますが
後者の場合は、政治活動という扱いになりますのでセーフです

どっちでも同じじゃないか?と思いますが
法律上は別の活動という扱いになります

政治活動に関しては規制は出来るだけかけないという原則ですね
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選挙用ぢゃ無いから。

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