身内の話ですが、最近ローン会社が来て25年前父親を含む5人くらいで保証人になりお金を3000万円借り会社を設立(現在はつぶれている)、その保証人の父の欄の横に息子の名前と印鑑が押してあり(父親の筆跡で)、父親とあとの保証人4人はお年でみんな亡くなっているみたいで、息子に取り立てが来たようです。全く身に覚えもなく働いていない息子にしては多額すぎるし、弁護士に相談するお金もなく放置しているのですが、毎日こわい取り立てがくるようです。私から見たら全く払う必要はなく、ローン会社がかなり強引すぎると思うのですが。どなたか詳しい方の意見をいただけたらと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>父親とあとの保証人4人はお年でみんな亡くなっているみたいで
お父様はお亡くなりになっているのですよね。それはいつのことでしょうか。
またお亡くなりになったときの相続放棄(家庭裁判所での手続き)はしましたか。
もし相続放棄していないのであれば、その連帯保証を無効としても意味は無く、父親の債務を相続していることになるので、連帯保証人ではなく、「債務者」として支払義務があります。
古い債務のようなので時効援用ということが出来ないのかも含めて検討する必要がありそうですね。これらは弁護士に相談を。
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。本人に確認したところ財産放棄はしているみたいです。相手のローン会社には放棄した事も伝えたようですが、サインがある書類を出されてしまったようです。連帯保証が無効であれば安心致しました。古い債務も時効があるのか一度無料相談を進めてみます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>本人に確認したところ財産放棄はしているみたいです。
そうですか。それであれば連帯保証については本人の意思で行われたものではないということで無効を主張できそうですね。
ただ相手が納得せずにやってくる場合には、相手が訴訟してきてから裁判で無効を主張するか、あるいはこちらから債務不存在確認訴訟を起こして、一気に決着をつける手があります。
大抵は弁護士に依頼して内容証明郵便で債務の存在を否定すればそれでけりがつくことが多いですけど。
どちらを選ぶのかはそのご友人の判断で進めればよいでしょう。
ありがとうございます。内容証明郵便を調べましたら料金もそれほど高くないようなので、そちらの方向で弁護士さんへの相談を勧めたいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
息子さんを連帯保証人にするサインを父親が勝手に書いたようだ、との事ですが、そうであれば息子さんは自分の意思でサインをしてませんから、そのサインについては無効になるでしょう。
しかし、父親が連帯保証人であったことは間違い無いのであれば、父親が亡くなることによって、息子さんに相続が発生します。
相続では預金や不動産などのプラスの財産も引継ぎますが、同時に借金や連帯保証債務も引継ぎます。
ローン会社は連帯保証債務が息子さんに相続されている、として請求してる可能性があります。
相続は放棄することが出来ますが、放棄するには「息子さんが自分に相続が発生した、と知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に放棄の手続き」をしなければなりません。
この手続きをせずに3ヵ月経過したら、何もしなくても法的には単純相続したことになります。
単純相続とはプラス財産もマイナス財産も両方とも相続するという事です。
もう一つ懸念されることは、取立てが厳しいので、息子さんが少しでも返済してしまっている場合です。
少しでも返済したら「債務のすべてを事後承諾した」ことになる可能性があります。
この場合も息子さんは返済の義務を負うことになります。
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。確認したところ父親が借金が多かったため財産放棄はしているようです。サインについては無効になるのであれば安心です。ありがとうございます。
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