プロが教えるわが家の防犯対策術!

最終仕入原価法について教えてください。

「平成18年分 青色申告の決算の手引き(一般用)」より
最終仕入原価法の算式は、「年末に一番近い時期に仕入れたその棚卸資産の仕入単価 × 年末の棚卸資産の数量 = 年末の棚卸高」と記載されていますが、
「年末に一番近い時期に仕入れたその棚卸資産の仕入単価」には、仕入単価以外にかかった諸経費(関税、乙仲費など)を含めても、税法上、問題ないでしょうか?

参考サイト
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

A 回答 (2件)

輸入品の仕入単価の計算はインボイス・バリューに通常乙仲が代行しているフレートチャージや関税、通関手数料、国内運賃などとあとは銀行の手数料や保険料などを加算してから按分計算して単価を決めると思います。

インボイスは結合されることもありますがBLのハウスナンバーごとに集計して最終のものであれば問題ないと思います。
    • good
    • 0

最終仕入原価法については、所得税法施行令99条において、次のように規定されています。



「~(略)~ その年十二月三十一日から最も近い日において取得したものの一単位当たりの取得価額を ~(略)~」

また、取得価額については、所得税法施行令103条において、「購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額」とされています。

そのため、おっしゃる方法で問題ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/26 23:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!