No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自分が以前住んでいた家やその敷地を、住まなくなって3年後の12月31日までに売った場合には、居住用財産の特例により3000万円の特別控除があります。
貴方の場合、譲渡所得税はかかりません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
この期間を過ぎると、通常の譲渡になり、譲渡価格から取得費もしくは譲渡価格の5%+譲渡に要した費用 を引いた額に対し、20%の税金がかかります。
この際、税金のかからないうちに売ってしまうか、借家として貸して賃料をもらっていくかは貴方の判断でしょう。
この回答への補足
よくわかりました。ありがとうございます。
ちなみに、借家とした場合、かかる費用(税金など)はいかほどなんでしょうか。借家の場合は定期借家にしようと考えてます。
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