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今大学2年のものです。
高校1年の時に親が離婚し、戸籍上は母親の旧姓に戻ったんですが、高校の間も大学になっても(大学の許可をもらってます)父親の苗字で通ってます。
で、今さら苗字を変えるとなると色々ややこしいのでこのままの苗字でいきたいんですが、正式に離婚前の苗字に戻すことは可能でしょうか??
ちなみに母親はもちろん離婚後すぐに旧姓に戻しました。

A 回答 (2件)

まだ受け付けてます?


ちょっとわかりにくいですね。
高校1年のときに両親が離婚→お母さんは旧姓に戻った。
だとしても、あなたはお父さんの戸籍に入っているわけですから、
本来、特別なことをしなければ、あなたはお父さんの姓のままなはずなんです。
これはあなたの親権がお母さんにあるかお父さんにあるか関係なくです。
で、あなたがお母さんの姓になっているということは、
戸籍法の定めに従い、家庭裁判所の許可を得て改氏したということになります。
これは民法第791条1項に規定されています。
この場合、あなたが15歳未満であるのなら、その法定代理人(=お母さん)が単独でできるのですが、
高校1年ということは少なくとも15歳にはなってますよね?
そういう書類を書いた覚えがありますか?

で、家庭裁判所の許可を得て改氏した子供、法定代理人によって改氏した子供はいずれも、
成年に達したときから1年以内(つまり20歳になったときから1年以内)ならば、
戸籍法の定めに従って届けることによって前の姓に戻す(復氏する)ことができます。
これは先の民法第791条の3項に規定されています。
あなたは今、大学2年ということは、今年20歳になった(もしくはなる)ということですよね?
だとしたら今年がチャンス!です、というより今しかできません。
この場合は家庭裁判所の許可は不要だったと思います。
お住まいの市区町村役場に「成年に達した子の復氏」と言って聞いてみてくださいね。
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学校や職場で、「通称名」として旧姓(戸籍とは違う姓)を使うことは可能です。


よく、結婚した女性が、結婚前の姓を職場で使っていたりしますよね。

ただし、正式な書類(=戸籍)は、きちんとした手順を踏まないといけません。
あなたが戸籍の筆頭者なら、家庭裁判所へ行き、「氏の変更」を申し立てるのですが・・・。
独身で親の戸籍に入っているのならば、分籍でもするのかな?すいません、この辺はよくわかりません。

でもどちらにしろ、可能だと思います。
私が氏の変更をした際、申請用紙の例文にも、「親が離婚してからも、慣れ親しんだ旧姓を使い続けたので、戸籍上も変更したい」という文があったくらいですから。

一度、お住まいの地区を管轄されている家庭裁判所へ電話して、「氏の変更をしたいのだが、親の戸籍に入っている場合はどうなるのか」を聞いてみると良いと思います。
結構親切に教えてくれますから。
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