プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

某コンビニLにて勤務している知人がいます。

先日、店長が交代されたみたいで、その直後に「休憩室(バックルームと兼用、男女兼用で更衣もしている)に監視カメラを導入する」と言われたそうです。

これは「労働基準法」の「休憩時間を自由に利用させなければならない」という項目に違反とならないのでしょうか?しかも更衣も兼用している場所にカメラ・・・公然と言った盗撮とも言えますが。もし違反ならば、効果的にその店長(コンビニLでも可)を懲らしめる為にはどういう手段をすれば良いでしょう?

A 回答 (5件)

休憩室への監視カメラ設置自体はなんら問題ありません。

事前通告もあるなら完璧です。

休憩時間を自由に使わせることと、休憩室を自由に使わせることは全く意味が違います。休憩時間だからといって休憩室で大音量でギターを弾いたりしても良いはずはありません。

問題は代替となる着替え場所の確保でしょうね。それさえしっかりされれば至極真っ当な職場です。別に着替える場所を設けられないのであれば、監視カメラの位置を休憩室の出入り口のみにするとかでしょうかね。
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バックルーム兼用ですと


監視カメラが無い方が経営的にはあまりよろしくないのですが・・・
(防犯上の理由で)

更衣場所をに対しての配慮は必要だと思いますけど

目的が防犯になると思うので
休憩時間&勤務時間外も拘束する為ではない

設置を宣言しているので
盗撮ではない

以上から問題なしです
普通に仕事していれば気になら無いと思います
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休憩時間を自由に利用させなければならないっていう条文の意味は、休憩時間に就労やそれに類する行為をさせてはならないと言う意味と解釈されています。



だから、それ以上の意味はありません。
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店頭ならともかく休憩室につけるのは労働区純方以前の問題です


基本的人権の侵害だと思います
取り付けるまでは何もしない方がいいです
取り付けてから人権相談所に相談すればいいです
ついでに労働基準監督署にも相談すればいいです
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「従業員によるロッカー荒らし」とか「商品の不正持ち出し」等が現実問題としてある以上「その対策用」と言い切られてしまえばどうもなりません。



そもそも「監視カメラで取られて困るようなこと」をしなければあったところで問題にすることでもありません。
また、設置を宣言している以上盗撮とは言いません。
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