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取得税について教えて下さい。
税率は決まっているかとは思いますが、取得価額が50万以下の場合は、無性になっていたかと思います。例えば、明らかに50万以上の市販価格の中古車ではあるが、知人などから50万未満で譲り受けた場合、領収書か何かの添付で、取得税の免除を受けたりする事は可能なのでしょうか。

A 回答 (3件)

>取得価額が50万以下の場合は、無性になっていたかと思います。


ちょっと違います。
車両表示価格から算出するのではなく新車価格と残価率をもとにした金額で決まります。

【取得価格】=【新車価格】 × 0.9 × 【残価率】

という計算方法となり、例えば新車価格が250万で新車登録から5年たった場合ですが

250万X0.9X0.146=328.500円(残価、取得価格)

となり、この価格が50万以下でしたら取得税がかかりません。

http://www.bondstrust.net/acquisition_tax.html

>知人などから50万未満で譲り受けた場合、領収書か何かの添付で、取得税の免除を受けたりする事は可能なのでしょうか。
上記で説明したように取得金額で計算するわけではありません。

この取得金額の意味を誤解している方が多く、中古車屋に一番ごまかされやすい部分ですね。
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車によって残価率で、取得税はすべて決まってきます。


下のサイトをご覧ください、
このサイトでは車ごとの取得税を計算できます。

参考URL:http://www.helmjapan.co.jp/tax/
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取得税は申告税の典型のような税です。



売買契約書などを持参して、
自動車税管理事務所へ行き、
所定の手続きをとってください。

これは実は新車でさえ
各個に申告作業を行えば
申告金額で納税可能です。
但し、新車の場合は新車制定の税額の方が安い場合がほとんどです。

ただし、
課税標準額が100万とかの車を
40万とかで取引するのは
認められないと思います。
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